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適合高齢者専用賃貸住宅

読み:てきごうこうれいしゃせんようちんたいじゅうたく

高齢者専用賃貸住宅のうち、介護保険法で定める一定の居住水準等(各戸の床面積が25平方メートル以上、各戸に台所、水洗便所、浴室等を備えている、介護等のサービスが提供されるなど)を満たすものとして、都道府県知事に届出がなされたものをいう。

適合高齢者専用賃貸住宅として届出すると、

1.介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けて、事業所として入居者に対し介護保険サービスを提供することができる

2.介護保険法上の住所地特例の対象となる

3.有料老人ホームの届出が不要となる

という取り扱いがなされる。

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