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「修理」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.賃借建物退去予告後の設備補修請求についてご相談です。

A.退去通知を出したとはいえ、まだ賃貸借契約は継続しておりますので、修理依頼は可能です。 どちらの費用で修理をするのかについては、契約書の内容によるのが原則ですが、貸主負担ということになれば、退去まで時間がないですし、これまでも何とか利用できていたという事で、退去までの交換は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物の不具合と修理・清掃費の負担について教えてください。

A.家賃については、お住いになることができないような状態でない限りは、減額は難しいです。 また、ガスコンロやエアコンについても、貸主負担で修理をしてもらっているとすると、いわゆる清掃費用について、1万円以上の請求をするというのはなかなか難しいかもしれません。 もし掃除道具の購入費用など、明確になるものがあって、清掃費用の実費の合計金額がわかるのであれば、お見舞金に加えて、その分の金額を請求するという交渉はありうるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.相続した土地の借地人に対する退去要求について教えてください。

A.借地借家法という法律では借主の立場は非常に保護されており、貸主が借主を退去させるためには、正当事由が必要です。 正当事由は相続しその後その土地に相続人が住むという事情の場合には、認められる可能性が低いです。 したがって、正当事由があまり認められない中で退去を求めるには、立退料の支払いが必要になる場合が多いです。 また、建物についても、法律上は借主は貸主に対し建物を買い取るよう請求する権利を持っており、借主が当然に建物を取り壊してもらえるということはありません。 まずは退去してもらえるように交渉し、その際にはある程度の立退料を覚悟しなければいけないと思います。 たとえばその金銭を使って、建物の取り壊しは借主にしてもらうなどの交渉は有りうると思います。 借主とは細かいトラブルがあったようですので、対応について無料法律相談などで弁護士にご相談されてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.親が所有しているマンションの修繕要求と、将来の建物新築計画について、相談させてください。

A.将来にある程度まとまったお金が入る予定といっても、それがどのくらいの確度なのかによっては、現在の投資を優先した方がよいという選択もあると思います。 コロナのような想定外の事情により、景気が悪くなっている昨今、三年後の資金を頼るというのは、一般的には非常に不安定な想定です。 現にお子様が体調を不良にされるという事態になる可能性が高いのであれば、まずはそちらを優先されるべきではないでしょうか。 カビのみならず、シックハウスなどが原因で苦しんでおられる方は多くいらっしゃいます。 もちろん資金があっての対応ですが、おそらくはある程度の資金の目途があるからこそお悩みなんだと思います。 優先すべきは今の住環境ではないかと思いますがいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.「雨漏りなし」との虚偽説明がある物件の売主の責任について教えてください。

A.本件のような契約不適合責任を免責する特約の効力は、その後発見された瑕疵について、売主が知っていたという事情がない限りは有効になります。 したがって、売主が瑕疵を知らなかった限りは、契約不適合責任を買主が追求することはできません。また訴訟になった場合には、買主側が売主が瑕疵を知っていたことを立証する必要がありますが、実際のところは、それを立証することは相当難しく、事実上は売主への契約不適合責任を追求するのは難しいといえます。 たとえば、雨漏りについては、すぐに発見できるような状況であったことや、故障の有無も外見上みればすぐにわかるといった状況であれば、売主側にも何らかの要求はできるかもしれません。 不動産会社を通じて、売主としっかり話し合いをし、補修費用を何割かもってもらうように交渉するなどをなさってみてはいかがでしょうか(決済金額から控除してもらうなど)。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築で購入した家の塀が5年で倒れたのですが、実費で直すしかないのでしょうか?

A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物の温水器の故障で対応が遅く、不誠実に感じます。

A.トラブルに対する対応については各不動産会社の考え方もありますし、対応が妥当なのかどうかというのは、第三者として評価するのは非常に難しいです。一般的に、謝罪と銭湯代金の支払いというのは決して不誠実な対応とはいえないのではないでしょうか。 賃貸物件でのトラブルについて、生活に支障がでるような事態になった場合には、その分の賃料の何割かをカットしてもらうといった解決も取られます。民法上も賃借人の過失ではない場合には、賃料の減額を請求できるとなっております。 ただ、風呂が使えなかったというだけの場合は、その月の賃料1割程度の削減が相場だと思います。 以上を参考に、大家さんに交渉をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.売却した建物の給湯器に故障が見つかりました。瑕疵担保責任は発生するでしょうか?

A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.注文住宅の配管に瑕疵があるのではないかと考えています。メーカーの責任を問うことはできますか?

A.メーカーに責任を問うためには、メーカーが直接工事をやったわけではないのであれば、おっしゃるとおり、メーカーの下請け業者への指示に誤りがあったことを立証する必要がございます。ただ、工事の技術的な点については、下請け業者が任されていることも多く、メーカーが詳細にわたって指示するケースは少ないと思います。 まずは、工事の内容のどこに不備があるのか、工事業者のミスによるものなのか、ということを明確に主張できるのか、検討する必要があります。 そのうえで、下請け業者の工事に原因があるのか、その工事はメーカーの指示に基づくものなのか、順を追って整理しなければなかなかメーカーへの責任追及まではたどりつきません。 一度無料の法律相談などをご利用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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