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売却した建物の給湯器に故障が見つかりました。瑕疵担保責任は発生するでしょうか?

Q.ご相談内容

[事実関係]
売主買主ともに不動産業者ではなく一般の個人。
私は売主で、築後3年経っている戸建住宅の個人間売買で、「売主は建物・付帯設備共に瑕疵担保責任(*1)を負わない」という特約付きで契約。
売主が住宅に1年間住んでいたが、直近の2年間は空き家である事を買主も認識していた。
売主が居住していた1年間は設備の不良故障が無かったため、契約書の付帯設備表には故障・不具合欄の無に丸印を記載していた。

ところが、物件の引渡し後、買主がエコキュート(給湯器)が壊れているのを見つけ、買主が暫定的な修理を行い、現在使用している。
メーカーによれば、故障内容は凍結によるタンクの破裂で、原因は水抜きが行われていたものの、不十分だったと思われるとの事。

買主は、売主に対し、新品交換を要求したいと言ってきている。
(エコキュートを暫定的に修理をしたが、恒久的に治したい。しかし、メーカーから交換部品が無くなり交換できないと連絡があった為、新品交換を希望。)

主張は以下3つ。
 ①付帯設備表に故障なしと記載しているが、告知された内容と事実が異なる。
 ②故障の原因は売主の水抜きが不完全だった為であり、過失に相当するため、民法709条に当たる。
 ③契約書内に「売主は買主に対し、環境の維持または管理の必要上定められた規約などに基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する」とあるが、これに違反する。(引渡し前に設備の動作確認をする義務がある)

[質問]
このような場合、「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約の効力はどうなるか。

A.東急リバブルからの回答

売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。

ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。

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用語に対する注記
*1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。