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「入居」のご相談事例の一覧

該当件数:117

Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.借家契約の自己都合入居前解約について教えてください。

A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.家賃の日割り計算について教えてください。

A.日数計算については、契約書の記載の通りというのが原則です。 実態として、30日割の契約は多いです。あくまでも日割り計算の単価を計算する際に30を使用するというものです。 実日数計算の場合は、入居する月、退去する月で日割り単価が変わってしまうために、30日割という計算方法を取る契約が多く見られます。 31日月に入居した場合には賃料が多少高くなりますが、退去をする月が31日月の場合には、帰ってくる日割り賃料は実日数割による計算より多く帰ってくることになります。 このような計算方法については、日本の賃貸借では日常的に認められており法的にも商慣行として認められている計算方法となります。

個人・法人のお客様その他

Q.「安心入居サポート」等の付帯契約について教えてください。

A.おそらくは賃貸人ではなく、管理会社が提携をしている商品なので、賃貸借契約書には入れないという発想なのだと思います。 契約にない費用が発生する項目については、加入の強制はできませんので、強制したいのであれば契約書に入れる、契約書記載が無理なのであれば、加入しないと管理会社にご主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.コロナ禍で収入が減ったので賃料を下げてほしいとの要請についてご相談です。

A.なかなか収入が落ちているということを証明するような資料を借主から提出してもらうのもなかなか大変だと思います。 応じなければいけない法的義務が貸主にあるわけではありませんが、ある程度仕方がないとお考えなのであれば、恒久的な値下げということではなく、検討されているような、時限的な値下げがよろしいかと存じます。更新料については来年ということですので、まだお約束しなくてもよろしいのではないでしょうか。 期間については収束が全く見通せない状況ではありますが、まずは3~6か月くらいに区切って値下げをし、そのあとについては、まだ収束を見いだせないような状況であれば延長、そうでなければ、賃料を戻すという内容が良いと思います。 たとえば、「9月分の賃料までは賃料を●●円とし、10月分の賃料からは●●円に戻す。ただし、新型コロナウイルス感染の広がりの状況によっては、甲乙協議の上、賃料の値下げ期間を延長する場合もある。その場合には必ず書面にて合意をするものとする。」といった内容です。 取り交わす書面は、賃料変更に関する覚書といった内容がよろしいと思います。必ず書面を締結するようにしてください。 不安であれば、無料の法律相談などが利用できるようであれば、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の不具合と修理・清掃費の負担について教えてください。

A.家賃については、お住いになることができないような状態でない限りは、減額は難しいです。 また、ガスコンロやエアコンについても、貸主負担で修理をしてもらっているとすると、いわゆる清掃費用について、1万円以上の請求をするというのはなかなか難しいかもしれません。 もし掃除道具の購入費用など、明確になるものがあって、清掃費用の実費の合計金額がわかるのであれば、お見舞金に加えて、その分の金額を請求するという交渉はありうるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.コロナウィルス蔓延を理由とした賃借開始日の延期について教えてください。

A.新型コロナの影響は様々な分野に及んでおりますが、実は法律的には、何か行動を縛るようなものはなく、コロナの影響で入居ができないという理由がどこまで認められるかは非常に難しい問題です。 そのような状況の中で、借主側だけの事情を考慮して、賃貸期間を後ろ倒しにするとか、契約書の記載どおりの違約金などはない解約を認めるということは、同じく責任がない貸主に一方的に不利な状況を与えることになってしまいます。 したがって、現在は、コロナという異常事態の環境下ではありますが、どちらか一方に有利な適用を認めざるを得ない特段な事情が例外的にある場合を除き、賃貸借契約書通りの対応をするというのが、法律的には大原則となります。 したがって、本件のような場合に解約をするのであれば、それはあくまで借主側都合の解約ですので、契約書に則って解約手続きが行われることになります。

個人・法人のお客様その他

Q.契約終了の旨に係る賃貸委託業者の通知義務違反の相談です。

A.管理会社と締結をしている契約の内容によります。 もし10月に退去の事実が分かっていた場合に12月から賃料を得られていたかどうかについては確実とは言えないので、12月の賃料を求めるというのはなかなか難しいかもしれませんが、 通達義務が契約上管理会社に設定されているのであれば、契約違反になりますので、たとえば管理委託料について減額を交渉するなどはなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物リフォーム・修繕に関する疑義の相談です。

A.造作権利を主張できないというのは、造作買取請求権を放棄しろという内容の書面でしょうか。 借地借家法上、借主のもっている造作買取請求権は、特約で放棄させることが可能とされておりますので、放棄自体は違法とはなりません。 ただ、このような借主にとって重要な権利を失うといった内容の特約を、契約途中で変えたいということであれば、当然借主の合意のもとに行うことになりますので、サインをしなければ、買取請求権は行使できるというのが原則です。 また、雨漏りは、賃貸人が修繕義務を負うことが一般的なので、対応してもらえない場合はご自身で業者から見積もりをとり、工事を進め、請求は賃貸人に行くようにするという話をすれば、動いてもらえるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.エアコンカビ除去は原状回復義務の範囲か

A.不動産推進取引機構にご相談をされて支払わないでよいという回答を得たということですので、基本的にはそのような姿勢でよろしいと思います。 ガイドラインを根拠にされているようですが、 ガイドラインにはエアコンの内部洗浄については、タバコなどのにおいが付着しているような場合でない限りは賃貸人の負担によるものとされております。 親御さんのSNSに書き込むというのは、管理会社の対応として完全に行きすぎです。 各都道府県には宅建業者とのトラブルの相談窓口がございますし、SNSの書き込みのほかにも嫌がらせに近い請求があるようであれば、弁護士に相談して、管理会社に通知を出してもらうといった方法もあると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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