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「入居」のご相談事例の一覧

該当件数:117

Q.家賃保証のプランは借主には選択があるかどうかのご相談です。

A.家賃保証会社の利用については賃貸人、管理会社に権限がありますので、貸主指定のプランで入居する必要がございます。 中には借主が希望した場合に柔軟に対応してくれる貸主はいますが、必須と言われた場合には、そのプランでの加入が求められます。 どうしても希望しない場合には、たとえば、連帯保証人を立てるので家賃保証への加入が不要にならないか交渉をする、または、そのような条件がない別の物件を紹介してもらう、といった選択肢になります。

個人・法人のお客様その他

Q.雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。 大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。 初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.売主業者にトイレの床の穴を塞いでもらいたいのですが。

A.売主である不動産会社は一般の消費者に対して対象不動産を十分に調査、確認の上、売買契約を締結する義務がございます。 しかしながら、不動産会社はトイレの床穴について、説明はなかったものと推察いたします。 その場合、売主に対して、修補を請求する権利が発生する可能性がございます。 まずは床穴の説明が事前にあったかを重要事項説明書でご確認いただき、その上で、怪我を負う危険性があるので、床穴を売主の責任で修繕してほしいと、売主と交渉されてはいかがでしょうか。 売主が「作ることができない」と言うのであれば、たとえば、ご自身で業者を手配し、修繕の見積もりを取り、売主に負担させるといったことも検討された方が良いと思います。 なお、売主が不誠実な対応をする場合には、各行政には、宅建業者とのトラブルを相談する窓口がありますので、そちらでご相談されることも検討なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.敷地内駐車場が使用出来ることを条件に賃借したマンションについてご相談です。

A.賃貸契約において、駐車場の確保については重要事項だと考えられます。 契約前の説明で、敷地内に駐車場が確保できるという事であったのにもかかわらず、それが異なったということであれば、重要事項に関して誤った説明を不動産業者がしたということになります。 現状一杯で確保できないということであれば、事実上敷地内駐車場の利用はできません。 そのような状態にもかかわらず誤った説明をした業者が責任を負うべき問題です。 したがって、例えば、敷地外駐車場の賃料を業者に持たせるといった交渉はされてみてもいいのではないでしょうか。 業者に宅建業法の違反の可能性もあります。真摯な対応を取らないようであれば、各都道府県庁の宅建相談窓口にご相談されてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸内覧時のガラスのひび補修についてご相談です。

A.どうしても埒が明かないのであれば、管理会社に、こちらで手配しますので支払いはお願いしますという話をされてみてはいかがでしょうか。 そういう話をしたら、すぐに業者手配をしてくれる可能性もあると思います。金額でもめるといけませんので、見積もりを取って、金額については事前に確認をなさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸初期費用の差異についてご相談です。

A.どのような費用を無料にできるのかにもよりますが、おっしゃるとおり、どこかの費用に上乗せをするということを考えている可能性はあるかもしれません。 通常賃貸の初期費用については、業者の仲介手数料以外の費用については、不動産業者自体が貸主である場合以外は、簡単に業者が動かせるものはありません。 なぜ無料にできるのかについては、説明を求めた方がよいかもしれませんし、入居時の費用は安くても、退去時にいろいろな費用を取られる契約になっている場合もありますので、事前に確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.実母(91歳)の借地上の建物処分についてご相談です。

A.まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。 また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。 ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.勤務先が賃借している部屋の設備に関する不具合についてご相談です。

A.近くの不動産会社でも管理会社までは分からないケースが多いと思います。ご自身の物件の管理会社については、入居の際に何か緊急連絡先の情報が書いた資料は配布されませんでしたでしょうか。 また、管理員がいるマンションであれば、直接聞いたらわかるかもしれません。 一番確実なのは、法人契約をされた担当者がお持ちになっているはずの賃貸借契約書類です。 そこには必ず管理会社が書いてあります。 部屋の設備の件で確認したいことがあるので、管理会社を教えてほしいと率直に会社の担当の方に確認をされたら教えてくれるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.無断同居と賃貸解約建物退去要求についてご相談です。

A.管理会社のアドバイスに従って、結果、信頼関係が崩壊したということで退去を迫られているのはご納得いかないのは当然です。 確かに入居者が異なるというのは契約違反にはなりますが、賃借人が丸々変わったわけでもなく、管理会社からのアドバイスもあったという背景も考えると、信頼関係が崩壊したとして即退去を迫るのは乱暴のように感じます。 一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。契約違反という行為はそれなりに重いのは当然ですが、即退去につながるような違反行為と言えるのか、微妙に思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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