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賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

Q.ご相談内容

大家から、知人(葛飾区に住居・住民票あり)が遊びにきていることを咎められ、
・連日、もしくは週の半分の宿泊をした場合、退去をしなければいけないという誓約書の提出を、仲介不動産会社をとおして打診されています。

契約書には(使用の制限)として、
『入居者以外の者を居住させてはならない』と規定はされていますが、
知人や親せきなどの入室を禁止する条項はありませんし、一般的に考えても、入室や宿泊を禁止されることは納得できません。

大家はかなり高圧的であり、退去通告も辞さない構えのため、一般的なアパート・マンションでの入室・宿泊制限はできないことを判例等で教えていただけると幸いです。
※第三者の居住制限ではありません。

よろしくお願い申しあげます。

A.東急リバブルからの回答

契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。

もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。

また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。

昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。

単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。

何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。