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「建築」のご相談事例の一覧

該当件数:60

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.新築建売住宅のゴミ置場の設定について教えてください。

A.住宅地に設置されるゴミ捨て場は、社会生活を営むうえで必要とされる一方、なるべく家の前には設置しないでほしいという場でもあり、そのため、周りの住民の話し合いの中で決める、どうしても難しいようであれば、市町村が決めるというのが、法律の考え方です。 したがいまして、ゴミ捨て場の設置については不動産会社ではなく、窓口は、市町村となります。 ゴミ捨て場の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、ゴミ捨て場の管理を町会単位で行っている例も多くございます。 まずは自治会長に現状をお伝えして、ごみの設置場所についての方針を検討頂くほかないと思います。 もちろんそういった中で、不動産会社が調整をする、ということであれば、不動産会社を通じて交渉という事も可能ですが、そこまで不動産業者が法律上の調整義務を負っているわけではないので、直接ご相談された方がよろしいかとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建築制限解除の対価と土地表示価格の誤りについてご相談です。

A.①多くの場合、売主である不動産会社と施工会社は親会社・子会社又は同グループ等の関係性がございます。 よって提携してる施工会社がない場合でも、グループ内の施工会社が建築を行う可能性もございます。まずは、売主に建築を行う施工会社について確認されてみてはいかがでしょうか。 ②宅地建物取引業法において「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」としています。 本件の表示は、宅建業法違反になる可能性もございます。 このような相談窓口もございますので、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 https://www.sfkoutori.or.jp/contact_information/

個人・法人のお客様土地に関して

Q.2項道路に面する土地の価格についてご質問です。

A.このようにセットバックが必要な土地など、再建築ができないといった制限がある土地は一般的に価格帯は下がります。どのくらい下がるのかについては具体的な土地にもよると思うので一概には言えません。 また、このような土地を購入される場合には、ローンが付きにくい、住み始めても、リフォームはできますが、老朽化や、地震などの天災で壊れてしまったときに建て替えができないというリスクがあります。 その場合には、ご自身の物件をセットバックをして再建築可能の状態にする必要がございます。 また、このような土地を売却される際は、まずセットバックなどができて制限がなくなれば、価格帯は購入時よりも上がることもあります。 ただ、リスクとしては当然想定したいたセットバックが進まないということです。この場合には、いざ売却をして現金化したいという段階でも制限が付いたままになりますので、なかなか買い手が見つからない、見つかっても価格が安いといったことになります。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.古いテラスハウスの処分についてのご相談です。

A.無償で渡すとなると、贈与、寄付、ということで、税務上問題が生じる可能性があります。 不動産業者によっては、手数料を支払えば物件を引き取ってくれるような業者もございます。 もしお売りになれる環境になった際に、HPなどでそのような業者を探してみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.清算した建設会社の契約不適合責任について教えてください。

A.まずおっしゃるとおり、今回の被害の原因の特定がなされていません。 損害賠償をできるのは、施工ミスを相手方が立証できた場合になりますので、まずそちらが損害賠償請求に向けた大きな壁になると思います。 また、すでに倒産をされているということですが、瑕疵の内容や契約の内容如何で責任の有無は変わってまいります。 この点については、一度無料法律相談などを活用し、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。 こういったときに、ダメもとで損害賠償を請求してくるような場合も考えられますが、焦らず、法律的に賠償義務を負うべきなのか、専門家に相談をされてから対応をなさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物増築部分の時効取得について教えてください。

A.まず所有権については、時効取得はできません。 賃貸借契約に基づいて家賃を支払っている状態が続いている以上、それが20年たったとしても、所有権の取得はできません。 賃料を支払わず、何も請求もされず、固定資産税を支払っているというように、あたかも所有権者のような状態が長く続いた場合には所有権の時効取得が認められます。 賃貸借契約を締結していない状態のまま、しかし家賃をずっと支払っているといった状態が続いている場合には、賃借権の時効取得が認められます。 民法163条が規定しているのはこの内容です。 したがって、もし本件で、賃貸借契約を締結していないということであっても、家賃を払い続けているわけですから、賃借権の時効取得は主張ができると思いますが、あくまでも賃借権にとどまります。 ただ、前大家さんと退去時にはそのままでいいといった内容の書面を交わされているのであれば、その効果は相続人に引き継がれているので新たな大家さんが相続人であれば壊す義務はないことになります。 ただ、相続人が別の他人に物件を売ってしまっているような場合については、そのような関係は当然には引き継がれませんが、念のため新大家にはこのような内容の書面を前大家と締結しているという話をして、交渉をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相隣問題を理由とする土地購入契約の解除要申入れについてのご質問です。

A.手付解除については、売買契約書上に手付解約ができる期日が規定されてないでしょうか。 その期日前であれば手付解除は可能です。 また、規定がない場合にも、売主が履行に着手していない状態であれば民法上は手付金解除はできますが、何か着手に当たるのかについては、法律上評価が難しい場合もありますので、その場合には、一度無料法律相談などで弁護士のアドバイスを聞かれるのが良いと思います。 白紙解除については交渉次第にはなりますが、おっしゃるとおり、なかなか難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.間取り図に「洋室」と表記された納戸について教えてください。

A.間取りの情報を誤って広告に表示していたという場合には、違反広告となり、消費者契約法に違反する行為となります。 ただ、洋室が納戸扱いになるケースは、建築士がそもそも納戸として設計をしたわけではなく、建築基準法上の採光要件を満たせなかったような場合に、居室扱いが法律上できなくなるというようなケースが多いです。 本来引き渡すべき状態でないということであれば、何かしらの対応を求めみてはいかがでしょうか。 対応次第によっては、各行政にある宅建取引トラブルの相談窓口に相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権名義書換承諾料支払義務について教えてください。

A.借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。 もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

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