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「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.瑕疵担保保険について事前の説明がない場合について教えてください。

A.重要事項説明書において宅建業者は、当該土地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を説明しなければならないとしております。 よって、重要事項説明書に加入していないと記載されている場合、それ以上の説明責任を宅建業者に求めるのは難しいかと存じます。 すまい給付金についての相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様その他

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地に越境している石垣の撤去についてご相談です。

A.不動産取引において、古屋などの解体物件が存在する場合、解体費用を買主様が負担するのでその分の金額を売買価格より値下げすることがございます。 前回の買主様も売買代金+撤去費用がかかるため断念したとのことですので、売買代金より撤去代金を値下げする交渉をされてみてはいかがでしょうか。 石垣をそのままにして御実家を贈与することはできますが、贈与により御実家に関する権利・義務は受贈者に承継されますので、石垣の事を黙したまま贈与すると、後日受贈者の方とのトラブルに発展する可能性がございます。 よって、御実家を贈与する場合は石垣の説明が必要かと存じます。 また贈与を行う際に贈与税などの税金問題が発生する可能性がございますので、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。 補助金については各市町村において異なりますので、御実家が所在する市町村にご確認をお願いいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

A.管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。 管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。 宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。 よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。 不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。 それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン返済中自宅の賃貸を希望についてご質問です。

A.住宅ローンは自身の居住用物件の購入、増改築を行う際に借り入れる際に適用されるものであり、賃貸に出すとなる自身の居住用とは異なりますので、住宅ローンの適用外とされます。 金融機関により取扱いが異なりますが住宅ローン契約書に居住用を対象とする旨を明記されていることも多く、金融機関に確認せず賃貸に出すと、金融機関より後日契約違反とされる可能性がございます。 よって賃貸に出す前には、ローン契約をされているネット銀行に確認することをお勧めいたします。 不動産会社を選定する場合、複数の不動産会社にご相談の上、ご自身に要望に一番適した不動産会社を選ぶことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.買付証明が出たが売渡承諾を出したくない場合についてご質問です。

A.売渡承諾書は買主に対し「物件を売り渡します」と意思表示するための書面です。 不動産売買において買付証明書及び売渡承諾書が当事者に交付されている場合でも売買契約が不成立となることもございます。 お互いの意思表示を書面化するものとして交付されますが、書面を交付した為に売買義務が必ず発生するものではございません。 事前に相手方に対し、売渡承諾書の提出を確約していた等の事情がない限り、提出しないことによる問題は発生する可能性は低いかと存じます。 ただ、ここまで金額交渉などをされて購入の期待を買主が抱いている可能性もありますので、なぜ承諾をしないのかについては聞かれる可能性はあると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

A.住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。 また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。 部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。 よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。 賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。 必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地買収交渉について教えてください。

A.売りに出ていない不動産を購入するには、所有者の売買する意思が必要となります。 よってまず所有者の方に土地を売って頂けるか確認する必要がございます。 宅建業者と代理契約を締結すれば、交渉含む代理行為を宅建業者に委任できます。 交渉を依頼した結果、売買契約を締結した場合には宅建業者への報酬が発生いたします。 個人で連絡や売買交渉を行うとトラブルが発生する可能性がございますので、交渉や報酬について一度、お近くの宅建業者にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

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