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所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

Q.ご相談内容

賃貸の一戸建を契約している者です。
先日、裁判所から第三債務者で連絡があり大家が自己破産になるようです。
仲介の不動産会社からはこの物件を買い取らないかと話を持ちかけられています。

この物件を契約してまだ1年も経っておらず正直引越し代もままならないので購入の方向で考えつつありますが、保証金も戻ってこないようですし、このコロナ禍に家を買うと言うリスクを考えると少しでも値段の交渉ができないものかと考えております。
こう言う場合どのような交渉の仕方が良いのでしょうか。

築7年、オール電化の物件で現時点では購入諸費用込みで2500万で話がきております。
競売にかけられたら半値くらいになることもあると聞いているのでどのくらいの値段で交渉するのが無難でしょうか。

A.東急リバブルからの回答

裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。

裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。

またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。

まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。