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瑕疵担保保険について事前の説明がない場合について教えてください。

Q.ご相談内容

すまい給付金についての質問です。必要書類に瑕疵担保保険の書類が必要です。
中古住宅、令和3年4月購入、すまい給付金は適用できる家なのですが瑕疵担保保険に入っていないようです。売主独自の保証はついてはいます。

瑕疵担保保険について事前の説明がなく、売買取引後に調べて初めて知りました。
仲介業者へ確認した所、明け渡ししているので後から瑕疵担保保険はつけられないとの事でした。
事前に教えてもらえないものなのか、説明責任はないのか、予め知っている人は業界関係者くらいでしょうし。
給付される金額も安くはないです。
何か方法もしくは仲介業者へ責任はとれないものなのか教えてください。

A.東急リバブルからの回答

重要事項説明書において宅建業者は、当該土地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を説明しなければならないとしております。

よって、重要事項説明書に加入していないと記載されている場合、それ以上の説明責任を宅建業者に求めるのは難しいかと存じます。

すまい給付金についての相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか?

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。