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「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.借上社宅の退去時に支払う違約金の額は妥当なものでしょうか?

A.まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。 また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。 敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。 借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.デイサービス施設として賃貸中建物の更新を、拒絶することはできますか?

A.営業用の賃貸借契約であっても、居住用と同様に借地借家法が適用されますので、更新を拒絶するには、貸主側に正当事由が必要となります。 もし更新をしないといって、賃借人側が納得してもらえればよいですが、そうでない場合には賃貸人側に更新を拒絶する正当な事由が必要となり、その事由が認められることは、裁判上非常に高いハードルとなっております。そのため、多額な立ち退き料を支払って退去をしてもらうといったケースも大変多いです。賃料の半年前後が立退き料の相場ではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.無職扱いの者の建物賃借について相談させてください。

A.賃貸においては貸主の審査があり、原則賃料を支払える能力があるかどうかを基準とされます。したがって、たとえ無職であっても、預金額がある程度あるのであれば審査が通ることも多いです。また、連帯保証人の存在もプラスになります。 しかし、預貯金もあまりなく、仕事もないといった場合には、審査がなかなか通らないことも現実には多いと思います。 審査基準は借主や管理会社によって異なりますので、ご希望の地域の物件を扱っている不動産業者にご家庭の事情をご説明したうえで、物件を探してみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.成人に達しないと、賃借希望物件の確保は難しいですか?

A.お二人ともお仕事をされていて、保証人にご両親(未成年の方のご両親という理解でよろしいでしょうか)が付かれるということであれば、未成年であることだけを理由に、賃借人の名義人になれないということはありません。ましてもう一月で成年になられるということであれば猶更です。 ただ、複数の希望があった場合には貸主側での審査となります。まずは、ご希望の物件を扱っている不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.離婚した元妻等が所有する土地にある建物に、居住を継続したいのですがどうしたらよいですか?

A.建物を売却しないとして、現状を法的に整理すると、もし元妻または義父に対して何らかの賃料を支払っているのであれば、賃貸借契約、支払っていないのであれば、使用貸借契約と評価されます。 前者の場合であれば、賃貸借契約期間が終了しない限り、建物の明け渡しを拒絶することができる可能性があります。ただ、後者の場合は、民法上いつでも貸主は返還を求めることができますので、明け渡しを拒絶することは難しいことになります。 また、建物を売却せざるをえない場合でも、元妻または義父の方に買い取ってもらって、その上で建物の賃貸借契約を締結することができれば(つまりはリースバック)、そのまま居住することができますが、当然に元妻らの同意が必要となります。 それ以外の第三者への売却の場合には、そのまま居住すること自体認められる可能性はほとんどないと思います(義父ら、購入した第三者、すべての同意が無い限りは認められませんが、そのような第三者の出現は稀です)。 以上より、そのまま居住を続けるということは、なかなか難しいと言わざるを得ないというのが、頂いたメールの情報からの結論となります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸建物入居時の不具合について、どうしたらよいでしょうか?

A.事前の説明とは異なる状態であったということであれば、環境を整えるのは貸主、管理会社ですし、異なる説明をしていたのでれば、仲介業者が義務違反となる可能性が高いです。 管理会社や仲介会社に話をし、仲介手数料や今月分の賃料の減額など、金銭的な補償について交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.無職の者の建物賃借について教えてください。

A.物件の借主の審査は貸主、管理会社によって基準が異なるので、一概にこうですということを言うのは難しいのですが、一般的に審査の基準となる大きな要素として、借主の支払能力がございます。もちろん無職という点は、マイナスに働く要素にはなりますが、たとえば、収入が無い場合でも預金がある程度あるのであれば(賃料の1年分はないと難しいと思います。相場は2年程度という話もあります)、預金額の審査で入居可能ということもございます。 また、現在収入があるということであれば、それはプラスの要素です。就業証明書などの書類で審査の書類としてくれる貸主もあるのではないでしょうか。 したがって、まずはご要望の地域の賃貸の不動産会社に相談し、ご相談者様の条件で入居できる物件を探してもらうようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約申込の優先順位は、どうなっているのでしょうか?

A.賃貸のお申込みについては、必ずしも先に届いた申し込みを優先するという決まりはありません。営業時間外で届いたものについては一律同時に届いた申込書と扱うことも何ら問題はありませんし、結局最後は、貸主が貸すと判断した方が契約の相手方となります。 たとえば、もう借主はあなたですと明確に返事をもらっていて、すでに入居に向けた準備を具体的に進めていたにもかかわらず、入居を断られたといった事情がない限りは、訴訟に持ち込んで損害賠償請求が認められることは難しいと思います。

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