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「契約の内容に適合しないもの」のご相談事例の一覧

該当件数:26

Q.被相続人が単独で居住していた空き家を3年以内に売却する場合、どのような形で売却するのが適切でしょうか?

A.古屋付きで売却をする、更地にして売却をする、どちらが良いかということについて結論とすれば、何を優先したいかによって変わるということになります。 メリット、デメリットについて一般的に言われることをまとめます。 ご相談の①または③のケース メリット ・解体費用がかからない。 ・建物付土地の場合、固定資産税や都市計画税が更地に比べて低額となる。 デメリット ・建物に契約の内容に適合しないものがあった場合に契約不適合責任を負うことになる。 ・土地目的の購入者にはなかなか売れない。購入者の間口が狭くなる。 ②のケース メリット ・買い手が付きやすい。 ・建物を巡るトラブルがない。 デメリット ・解体費用および建物滅失登記手続きが必要 ・固定資産税、都市計画税が高くなる。 おっしゃるとおり、税控除の金額と建物解体費用、リフォーム代は実際に見積もりなどを取られて比較をする必要があります。 また、トラブルなく早く売却したいということであれば更地、時間がかかっても解体費用や税金などの費用を押さえたいのであれば古屋付きとなります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.廃業予定の法人からの中古物件の購入の際に、提示した方がよい条件、確認した方がよい内容があれば教えてください。

A.①妥当ではあると思いますが、売主が廃業を検討している場合の加入条件は、保険会社に確認すべきと存じます。 ②課税義務者は売主となりますが、通常の不動産売買においては、日割りで税金分を清算することが一般的です。したがって、売主と交渉をして、全額売主負担とすることは可能です。 やはり売主が廃業すると、一番問題なのは建物に契約の内容に適合しないものが発見された場合に、担保責任を負うものがいなくなってしまうということです。購入前にインスペクション(建物の事前点検)を業者に依頼する、契約不適合責任を負えなくなる分の購入価格への反映など、ご相談されてはいかがでしょうか。 以上です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約不適合責任に係る契約書と重要事項説明書との齟齬があるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?

A.契約書の解釈は、通常、特約とあれば、そちらが優先されることになります。 したがって、この場合では、特約に記載がある契約不適合責任免責条項が優先されます。 しかし、契約書というのはあくまでお互いが理解し納得して行うものです。 売主様ですら、どちらの解釈になるのかと疑問に思われているような状況は非常に危険です。媒介不動産業者に、逐次内容の確認をし、また、買主側にもしっかり伝わっていることを確認したうえで、契約を締結してください。契約不適合責任条項は、売買契約締結後に一番トラブルになりやすい論点ですので、特にご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.旧耐震基準の中古住宅は瑕疵保険の加入が出来ないと言われました。他に適応できる保険はありますか?

A.確かに原則として瑕疵保険への加入ができるのは、新耐震基準の中古物件とされております。 ただ、耐震基準を満たし、耐震基準適合証等の提出を保険会社に行うことで、保険加入が可能になる場合もあります。詳細については、各保険会社に直接お問い合わせください。

個人・法人のお客様その他

Q.インスペクションの意味がよくわからないのと瑕疵保険は入った方が良いと聞きますが、費用はどの程度かかりますか?

A.住宅の設計・施行に詳しい専門家が、建物の欠陥や契約の内容に適合しないものの有無を診断するものです。 当社をはじめ、ある程度の規模の不動産会社が仲介会社としてお取引に関与する場合、インスペクションと瑕疵保険をセットでご利用いただける商品などもございます。したがって、お取引をご検討される際、仲介する不動産会社にご相談いただければ、検査と保険加入、セットでご提案を受けられると思います。費用については、やはり会社によってそれぞれであり、仲介する不動産会社を通じてご確認ください。 また、瑕疵保険については、たとえば、引渡し後3年ほど経過してから雨漏りが発生し、補修費用 がかかるといった場合に、保険から費用負担が可能になるなどの効用がございますので、 お入りになることをお勧めいたします。 ちなみに、検査については、上記のように不動産会社にお任せいただければ、入るタイミングや回数も検査の専門業者が行いますので、ご安心ください。

個人・法人のお客様その他

21-26/26

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