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「税金等に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:21

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.名義変更した家を売却するのに気を付けることを教えてください。

A.不動産の売却にかかる税金としては“不動産譲渡税”というものがあり、不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。 ※譲渡所得とは、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を譲渡価格から差し引いた額となります。 不動産を売却した際の税金はその不動産の所有期間(5年以下:短期譲渡、5年以上:長期譲渡)によって税率が大きく異なります。 また、不動産譲渡税は簡単に計算できるものではなく以下のような色々な特例があります。 ・所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 上記のように条件によって適用されるものが異なるため、詳細については税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.購入した家の持ち分を夫婦間で半分ずつ持ちたいと思っております。半々に持ち分を持てる方法はありますでしょうか?

A.「持分を1/2づつにしたい」とのことですが、ご相談者様がご懸念されているように持分は出資金額によります。しかしながら、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば居住用不動産の購入(又はその建築)資金に関する 贈与(2,000万円まで)では贈与税がかからないという特例(配偶者控除)があります。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.親の土地を売却して家を購入する場合、一番税金がかからないお得な方法が知りたいです

A.一般論での回答となることをご了承ください。 今回のご相談内容からしますと、方法としては『不動産の売却後、住宅取得資金として、贈与を受ける』または『不動産を贈与で取得した後、売却する』が考えられます。どちらがご相談者様にとって『節税になるか』についてはお客様それぞれの状況により異なるため、(贈与の目的、金額などにより控除される金額が異なるなど)詳細については、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めしてします。 【土地売却の流れと早く高く売るコツ】相場、古家解体、相続など気になる疑問を解決!!

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.一戸建住宅の売却にかかる税金等はどの程度かかるのでしょうか?

A.不動産の譲渡にかかる税金の計算方法についてはコチラでご確認ください。 尚、詳しくはお近くの不動産業者に査定依頼(通常無料)するとともに、必要書類(ご購入時の契約書など)をご持参の上、税金についても具体的にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.土地の一部を1,000万円で売却。課税額はどのくらいになるのでしょうか?

A.不動産譲渡所得税の算出方法は以下のとおりです。 譲渡金額―(①取得費+②譲渡費用)―③特別控除額=課税譲渡所得金額×15%(所有期間5年以内の場合は30%)です。 ①取得費用として認められるもの 『2,000万円にて購入した』ことを裏付ける書面(契約書等)が必要です。(※建物については減価償却費相当額を差し引く必要があります。)契約書などが無い場合には売却金額の5%を取得費とみなすことができます。 詳細はコチラをご参照ください。 ②譲渡費用として認められるもの 『家屋の解体撤去費用の一部は譲渡費用として認められる可能性があります。 詳細はコチラをご参照ください。 ③控除額を利用できるケース 『居住用の土地』を売却する場合は“3,000万円の特別控除” を受けることが可能となるため、税額は0円となります。 しかしながら、今回ご売却される部分が『居住用』なのか『非居住用』なのか判別できないため、土地資料をご持参の上、税理士へ相談されることをお勧め致します。 詳細はコチラをご参照ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.アパート売却時の税金はどのくらいかかるのでしょうか?

A.不動産譲渡税についてご説明させていただきます。 不動産譲渡税は売却益が出た場合に課税されるものであり、売却益が無い場合には課税されません。 計算式 譲渡税=『譲渡収入-(取得費+譲渡費用)』×税率 税率 長期譲渡(所有期間5年超)=20%(国税15%、地方税5%) 短期譲渡(所有期間5年以下)=39%(国税30%、地方税9%) 建物につきましては減価償却が必要となります。 ※詳細につきましてはコチラでご確認ください。 『退去してもらうのにアドバイスや実行の手助け押してもらえるのか?』についてですが、アドバイスをさせていただくことは可能ですが、不動産会社担当者が立ち退き交渉等を行うことは弁護士法(非弁行為)に抵触するため行うことはできません。 ※賃貸人が入居している状態でも売却は可能です。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.利用していない別荘地の固定資産税が負担です。何か良い方法はないでしょうか。

A.将来的にご相談者様が所有者となった場合には、当然ながら固定資産税の支払い義務が生じるかと思います。 税の支払いを免れる方法としては以下の方法が考えられます。 ①相続放棄 ※当該土地だけではなく、すべての相続財産を放棄する必要があります。 ②相続税を(当該土地で)物納する。※物納には要件がございます。コチラでご確認ください。 ③隣地所有者などへのご売却(又は無償譲渡)) ※『近隣の業者に問い合わせましたがよい返事はいただけませんでした。』とのことですが、  ア)宅建業者が“事業としての利用価値”がない、ということなのでしょうか?  イ)一般の方でも“購入希望者”がいない、ということなのでしょうか?  ア)に該当するのであれば、宅建業者に仲介を依頼し、一般の方向けに販売活動をしてみてはいかがでしょうか? ④国への譲渡(国が購入するには“目的”が必要となります。)

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.失業中に投資用マンション購入を検討。各税金免除の適用はどうなるのでしょうか?

A.現在の情報でわかる範囲でお答えさせていただきます。 ①国民年金 : 不動産購入に伴う制限は無く、現在適応されている納付条件が維持されるのではないかと考えます。 ②税金 :『税金免除』につきましては税の種別が不明なため、ここでは不動産の購入に伴う税金についてご説明させていただきます。 <国税>印紙税・登録免許税⇒失業(無収入)に伴う減税・免除はございません。 <地方税>不動産取得税・固定資産税・都市計画税等⇒失業(無収入)に伴う減税・免除はございません。 ③国民保険(国民健康保険): 不動産購入により、当該保険料が変更となることは無いと思いますが、保険料は前年の収入により算定されますので、購入不動産から家賃収入を得た場合には翌年からは算定金額が増加すると考えられます。 ※本件につきましては個別要素が大きく影響するためご購入前にお客様ご自身により詳細なる条件提示のもと、所管機関にご確認の上実施していただくことをお勧め致します。

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11-20/21

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