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公租公課相当額の地代請求の可否について教えて下さい。

Q.ご相談内容

私の持っている土地に昨年旦那が旦那名義のアパートをたてました。
固定資産税は私にきますが、アパートの報酬がはいってくるわけでもなく損をしています。
土地をただで渡すといいましたが応じません。
土地の借地代とかで固定資産税くらいのお金を請求することは法的にできるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

土地の借地代の基準として固定資産税や都市計画税の税額はよく使われます。
したがって、借地代の請求は法的には問題ございませんが、それによって得た賃料収入については、金額によっては確定申告をする必要が出てまいります。
税務関係については、お近くの無料税務相談などをご活用ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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