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建物クリーニング代金に係る消費税負担義務について教えてください。

Q.ご相談内容

消費税の負担について聞きたいです。5月12日まで戸建てを貸していました。
退去数日後、精算しようと銀行へ行き、不動産業者が保証会社との契約を3月末に独断で解除させていたため、2ヶ月分入居者の口座から引き落としされていませんでした。
そこで、業者が契約に書いてあったクリーニング代と1ヶ月と日割り12日分の家賃から敷金を引いて元入居者に請求することにしました。
その後業者がクリーニング代を私に請求してきた額が、消費税込みでした。
入居者に請求したクリーニング代は税抜き価格です。1万強の消費税は大家負担で正しいのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

退去に伴うクリーニング費用については、原則は貸主負担ですが、契約書の借主負担となっている場合には、借主から請求をすることができます。その際の消費税の扱いですが、これも契約書の記載によります。

クリーニング費用を金額を明示して契約書に記載がなされているような場合については、プラス消費税を借主に請求するのであれば、借主が同意しないと難しいと思います。最終的にクリーニング業者へ支払う際にクリーニング費用に消費税を課税して支払いを行えばそれで問題はなく、法的にいえば借主が負担しても貸主が負担しても問題はないことになります。

消費税の扱いについてなぜ貸主の負担になったのかは、業者に確認なさってみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。