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「クリーニング」のご相談事例の一覧

該当件数:19

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.短期の不在中に賃借建物内にカビが発生したのですが。

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。 他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、管理会社との話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物退去時の原状回復費についてご質問です。

A.1.退去費用の相場については、物件がある場所や、広さ、居住年数、室内の利用状況(ペットがいるいないなど)でも大きく変わってまいりまして、相場というものはありません。 2.ハウスクリーニング費用については、国交省が出している原状回復費用に関するガイドラインによれば、原則貸主負担とさせていますが、契約を締結する段階で、借主負担であることと金額を契約書の中に明示することで、借主に負担させることができるとされております。 したがいまして、まずは契約書の内容をご確認ください。 明示がなければ、国交省のガイドラインに沿って、貸主負担にしてくださいと交渉してみてください。 説明なく借主に負担を求めるような場合には、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書類をもってご相談されることも検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸使用していたマンションの購入と原状回復費の負担について教えてください。

A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。

A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のハウスクリーニング費用の負担要求が妥当なものかどうか教えてください。

A.まず10万円が妥当かどうかですが、ハウスクリーニングの費用は、物件の広さに比例いたします。広い物件はその分値段が上がります。あとは物件の地域の相場などもあります。 したがって、このメールにおいて10万円が妥当かどうかお答えするのは難しいですが、東京の物件で7DKのハウスクリーニングとなると15万円以上の値段を設定している業者も普通にありますし、大阪でも12万、13万円という値段の業者が多くございますので、決して高すぎる金額ではないように思います。 また、契約時に10万円ということで署名捺印をした場合には、退去時にその支払いを拒否することは契約違反となりますのでできません。10万円はまちがいなく敷金から控除されると考えてください。したがって、何か交渉できるとしたら契約締結前ということになります。 HPなどで地域のクリーニング業者の価格帯を調査して、もし10万円が地域相場よりもたかいということであれば、契約締結前に交渉をして下げてもらってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物クリーニング代金に係る消費税負担義務について教えてください。

A.退去に伴うクリーニング費用については、原則は貸主負担ですが、契約書の借主負担となっている場合には、借主から請求をすることができます。その際の消費税の扱いですが、これも契約書の記載によります。 クリーニング費用を金額を明示して契約書に記載がなされているような場合については、プラス消費税を借主に請求するのであれば、借主が同意しないと難しいと思います。最終的にクリーニング業者へ支払う際にクリーニング費用に消費税を課税して支払いを行えばそれで問題はなく、法的にいえば借主が負担しても貸主が負担しても問題はないことになります。 消費税の扱いについてなぜ貸主の負担になったのかは、業者に確認なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物の鍵紛及び原状回復義務の範囲についてご相談です。

A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物の不具合と修理・清掃費の負担について教えてください。

A.家賃については、お住いになることができないような状態でない限りは、減額は難しいです。 また、ガスコンロやエアコンについても、貸主負担で修理をしてもらっているとすると、いわゆる清掃費用について、1万円以上の請求をするというのはなかなか難しいかもしれません。 もし掃除道具の購入費用など、明確になるものがあって、清掃費用の実費の合計金額がわかるのであれば、お見舞金に加えて、その分の金額を請求するという交渉はありうるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

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