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築年数40年建物の、契約不適合責任の免責について教えてください。

Q.ご相談内容

先日は「中古物件の残金決済時期を、9月に指定されました。なぜこのように急かされるのでしょうか?不安です。」という質問に対して、アドバイス有難う御座います。
今回は特約条項についてですが、築年数40年だと「基本的構造部分、水道管、敷地内排水管の劣化等は隠れた瑕疵に該当しないので責任負えません」とありますが、中古物件では当たり前の事ですか?

A.東急リバブルからの回答

40年くらいたつと、売主が知らない建物の瑕疵部分が出てくることも現実です。
したがって、契約不適合責任の免責を付けて販売をするというケースが多くなります。
しかし、買主としては、そのような特約が入ることが納得できないという方も多いです。
そこで、建物自体や設備の状況などを事前に調査をする(インスペクション)などを行うケースも増えております。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。