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「インスペクション」のご相談事例の一覧

該当件数:8

Q.申込書提出後の値引き交渉について、相談させてください。

A.買付の申込書を提出してしまったのであれば、その後の交渉はトラブルになる可能性もあります。 この条件で私は買いたいですという申し込み書ですので。 ただ、端数ということであれば大きな指値交渉ではないと思いますので、まずは仲介会社に相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。

A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.築年数40年建物の、契約不適合責任の免責について教えてください。

A.40年くらいたつと、売主が知らない建物の瑕疵部分が出てくることも現実です。 したがって、契約不適合責任の免責を付けて販売をするというケースが多くなります。 しかし、買主としては、そのような特約が入ることが納得できないという方も多いです。 そこで、建物自体や設備の状況などを事前に調査をする(インスペクション)などを行うケースも増えております。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ローン解約特約と諸費用の負担について教えてください。

A.①事前審査をとおれば通常は本審査も通ることが多いですが、事前審査と本審査では異なる審査項目もありますので、本審査で落ちるということもあります。健康状態や、事前審査の項目に虚偽があったこと、事前審査後にお金を借りてしまったなどが、本審査で落とされる原因になります。 ②あくまで売主側の要因での解約ですので、買主側にペナルティはありません。 ③白紙になるということは、金銭の授受もすべてなかったことにするということですので、返却されます。 ④あくまで申込者がご相談者様になりますので、もしキャンセル費用などが発生した場合には、ご相談者様がホームインスペクションの会社にお支払いをせざるを得ないことになります。ただ、原因が売主である場合には、その費用を売主に請求できることになります。 こちらについては、ホームインスペクションの会社との契約内容にもよりますので、事前にこのようなケースになった場合の費用請求について、確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.廃業予定の法人からの中古物件の購入の際に、提示した方がよい条件、確認した方がよい内容があれば教えてください。

A.①妥当ではあると思いますが、売主が廃業を検討している場合の加入条件は、保険会社に確認すべきと存じます。 ②課税義務者は売主となりますが、通常の不動産売買においては、日割りで税金分を清算することが一般的です。したがって、売主と交渉をして、全額売主負担とすることは可能です。 やはり売主が廃業すると、一番問題なのは建物に契約の内容に適合しないものが発見された場合に、担保責任を負うものがいなくなってしまうということです。購入前にインスペクション(建物の事前点検)を業者に依頼する、契約不適合責任を負えなくなる分の購入価格への反映など、ご相談されてはいかがでしょうか。 以上です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.旧耐震基準の中古住宅は瑕疵保険の加入が出来ないと言われました。他に適応できる保険はありますか?

A.確かに原則として瑕疵保険への加入ができるのは、新耐震基準の中古物件とされております。 ただ、耐震基準を満たし、耐震基準適合証等の提出を保険会社に行うことで、保険加入が可能になる場合もあります。詳細については、各保険会社に直接お問い合わせください。

個人・法人のお客様その他

Q.気になる物件はすぐに見に行った方がよいでしょうか?

A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。  早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。  室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.インスペクションの意味がよくわからないのと瑕疵保険は入った方が良いと聞きますが、費用はどの程度かかりますか?

A.住宅の設計・施行に詳しい専門家が、建物の欠陥や契約の内容に適合しないものの有無を診断するものです。 当社をはじめ、ある程度の規模の不動産会社が仲介会社としてお取引に関与する場合、インスペクションと瑕疵保険をセットでご利用いただける商品などもございます。したがって、お取引をご検討される際、仲介する不動産会社にご相談いただければ、検査と保険加入、セットでご提案を受けられると思います。費用については、やはり会社によってそれぞれであり、仲介する不動産会社を通じてご確認ください。 また、瑕疵保険については、たとえば、引渡し後3年ほど経過してから雨漏りが発生し、補修費用 がかかるといった場合に、保険から費用負担が可能になるなどの効用がございますので、 お入りになることをお勧めいたします。 ちなみに、検査については、上記のように不動産会社にお任せいただければ、入るタイミングや回数も検査の専門業者が行いますので、ご安心ください。

個人・法人のお客様その他
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