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「修繕」のご相談事例の一覧

該当件数:63

Q.アパート雨漏り補修工事の瑕疵による損害賠償請求について教えてください。

A.業者とは管理会社ではなく、修繕工事の施工会社のことと推察いたします。 入居者が退去しており、その原因が施工会社の対応不足と処置不良の為に雨漏りの被害が拡大したことを証明できれば施工会社に損害賠償を請求できる可能性がございます。 しかし、賃借人が工事の不備がなければ今後もずっと住み続けていたかは確実な未来とは言えず、その未来に得るはずの家賃を請求するのは難しいかと思われます。 また、損害賠償を施工会社に請求する場合、いろいろな状況を総合的に判断をして評価をすべき問題であり、ご請求をされたとしても、相手方が支払うということは考えにくく、請求をしたいのであれば、どうしても裁判を提起することを視野に入れざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居間もない賃借建物のシンク及びエアコンのカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 よって大家又は建物の管理業務を行っている管理会社には、このままだと健康被害も出てくる可能性もあり、通常の生活が送れない、ということを主張されたうえで、対応を求めてみてください。 臭いなど一度担当者に確認させた方がよいかもしれません。汚れなどは写真撮影などして、キッチンに長時間立てないなどの現状を詳しく御相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.前賃借人が残置した設備の不具合と説明責任について教えてください。

A.①説明が異なるという場合には、宅建業法上の説明義務違反が問題になります。 しかし、説明内容はあくまでも重要事項に書いてある事項になりますので、重要事項説明書と事実の状態が一致している場合には、説明義務違反を問うのは難しくなります。 あとは、物件案内時にいわれたという説明内容が、たとえば物件図面にも記載がある、メールなど説明内容の証跡が残っている、こういったことが無いと難しいと思います。 ②賃貸借契約期間が満了する際に借主は部屋を元の状態に戻す必要がございます。よって残置物がある場合の責任は前借主にあるかと思われます。 しかし残置物をそのままにして、次の賃貸人に当該物件を貸し出した場合は、貸主が残置物を引受けたと判断される可能性がございますが、ご相談の契約は約4年前にて締結されていますので、設置責任を貸主に請求するのは難しいかと思われます。 ③賃貸人が残置物を引受けた場合において、残置物の修繕義務は借主の負担となりますが、本件では重要事項説明書で『ナシ』とされており、不動産会社が修繕は借主様で行うように主張してますので、修繕費用を負担してもらうのは難しいかと思われます。 ④退去時に湯沸し器が存在することにより、賃貸人が次の賃借人に当該物件を貸す際の賃料が上がる場合は、賃貸人のメリットとなりますので、賃貸人に湯沸し器を取り付けた金額か当該物件の賃料の増額分を請求できる可能性がございます。しかしどちらを支払うかは貸主が選択するものとされていますのでご注意ください。 ⑤及び⑥ 現在の湯沸し器の所有者は賃貸人となっていますので、賃貸人に無断で捨てることはできません。よって取り外す際は必ず事前に賃貸人に確認し、その際に費用負担も確認なさってください。 ⑦重要事項説明書に残置物の交換について記載がされている場合がございますので、ご確認なさってください。今回の管理会社との交渉は、「瞬間湯沸かし器がついていなければ別の物件にしていた」ということを契約当時の不動産会社がわかっていたかどうかが重要なポイントです。 それを不動産会社に話をして、話をしたことがわかるもの(一番良いのはメールです)が残っているのであれば、ある程度交渉は有利に進められます。 ただ、それがない場合には、重要事項説明に給湯なしとなっているだけに、交渉は残念ながら難航すると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借中物件瑕疵修補期間に係る賃料減額要求についてご質問です。

A.賃料の支払いは、借主にとって最大の義務となり、その支払いを拒絶することは、売主側に相当な過失が認められないと難しいです。 そして、減額が認められるのは、生活上のインフラ(たとえば電気ガス水道)、水漏れ、お風呂、冷暖房の故障といったケースがほとんどで、それ以外の場合には、修繕費用を貸主に支払ってもらうことはあるものの、賃料の減額までは認められないケースがほとんどです。 本件の場合も、ドアの不具合で、相当お時間を割かれている事情は十分に推察できますが、修繕費用を貸主側に求めることに加え、賃料の減額までを請求できるかはなかなか難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。 大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。 初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.売主業者にトイレの床の穴を塞いでもらいたいのですが。

A.売主である不動産会社は一般の消費者に対して対象不動産を十分に調査、確認の上、売買契約を締結する義務がございます。 しかしながら、不動産会社はトイレの床穴について、説明はなかったものと推察いたします。 その場合、売主に対して、修補を請求する権利が発生する可能性がございます。 まずは床穴の説明が事前にあったかを重要事項説明書でご確認いただき、その上で、怪我を負う危険性があるので、床穴を売主の責任で修繕してほしいと、売主と交渉されてはいかがでしょうか。 売主が「作ることができない」と言うのであれば、たとえば、ご自身で業者を手配し、修繕の見積もりを取り、売主に負担させるといったことも検討された方が良いと思います。 なお、売主が不誠実な対応をする場合には、各行政には、宅建業者とのトラブルを相談する窓口がありますので、そちらでご相談されることも検討なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンション管理費及び修繕積立金の額に関する説明不備のご相談です。

A.事前の説明と違ったのであれば、不安点を残して契約をしてしまうよりよっぽど良いと思います。 重説の本来の目的は、物件購入の判断のうえでの説明であり、そこで購入をやめるのは趣旨からしても問題ありません。 また、支払う金額については、重要な情報なので業者としては、「よくある話」で片づけてはいけません。 ただ、中には、重説後、契約した後に、内訳間違ってましたというようなトラブルになることがありますので、それに比べれば、契約前に分かったので良かったと思います。 なお、改めて契約されるのであれば内訳が異なったことで、負担金額が変わってくる可能性があるのか、しっかり確認なさってください。 過去の費用の値上がりの実績なども調べてもらってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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