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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.未成年者の建物賃借について教えてください。

A.成人年齢は2022年4月1日以降18歳に引き下げられました。 したがって、19歳であれば、賃貸借契約はご両親の同意なくして締結できるようになりました。 しかし、賃貸人としては、今後の賃料支払いに不安を感じるような場合には、ご両親に連帯保証人となってもらうことを求めるようなことはあると思います。

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Q.月極駐車場の死角を補助するミラーの破損について教えてください。

A.駐車場というのは、借地借家法の適用があるわけでもなく、そもそも駐車できないというような状態であれば別ですが、そうでない場合に、貸主や管理会社に、そのほかの設備について修繕をしなければいけない法的義務というのはありませんので、本件のようなケースの対応は難しいと思います。 ただ、使用するにあたり危険であるということであれば、交通事故の危険があるにもかかわらず放置しているということで、 警察に相談するという話を業者にしてみるというのはいかがでしょうか。

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Q.建売住宅購入後の隣地からのクレームについてご相談です。

A.これはもはや犯罪行為ですのですぐにでも警察にご相談されるべき事案だと思います。 また、隣接している土地の所有者であるということがわかっているのであれば、登記所にいけば、登記を確認することができ、所有者の名前はわかりますので、調査されてはいかがでしょうか。そのうえで警察にご相談されてください。 具体的に何日の何時頃来たとか、届いている手紙などはすべて保管しておいて、警察に見せてください。

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Q.コロナの影響を理由とする建物賃料減額請求への対応について教えてください。

A.コロナを原因とする賃料値下げについては応じなくてはいけないという法的規制などはございません。 これを前提として、値下げに応じるということであれば、いつまで、いくらの賃料にするという内容を必ず書面にして、合意書のような形で賃借人と締結すべきだと思います。 もし値下げに応じないということであれば、そのような必要はありませんが、退去をされるというリスクはあります。 まずは賃借人と協議をして、具体的なご要望を聞いてから判断なさってはいかがでしょうか。

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Q.賃借契約預り金返還義務について教えてください。

A.預り金(つまり敷金)は、通常の賃貸借契約では、原状回復費用などに敷金を使い、残ったら、借主に対して返金をするというのが原則です。 しかし、たまに敷金については、退去をする際には返金をしないという契約になっている場合もあります。 契約がどうなっているのか確認してみてください。 分からなければ、たとえば留学生の相談窓口などが学校などにないでしょうか。 そちらで契約書の敷金の内容がどうなっているのか、確認してもらってください。

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Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

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Q.借家契約の自己都合入居前解約について教えてください。

A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。

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Q.隣接する私有地に通してあるガス管の撤去請求についてご相談です。

A.築60年とのことですので、ガス管も同程度の長さを隣地下を通されていたんだろうと思います。 それだけ長期間通していたという事実は法的にも保護される可能性はあります。 また、袋地通行権の主張についても水道管とガス管では利益状況は変わりません。偶然水道管の裁判例があるというだけだと思います。また、このような裁判例は、土地の具体的な状況などにより結論も様々ですので、裁判例の有無はあまり気になさらないでも大丈夫です。 袋地通行権類似の状況を主張する以上、民法上、隣地には一定の金額を発生することは必要になります。 基本的には隣地との交渉事ですので、ガス管については通す法的な権利が認められる可能性があるということで、認めてもらえるように交渉なさってみてください。どうしてもだめということであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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Q.賃料口座振替手数料額に関する相談です。

A.賃貸借契約についての費用負担は原則は賃貸借契約書の記載です。 もし契約書の記載と異なる負担で行われているのであれば、管理会社に話をすべきです。 手続きが間に合わずに生じた手数料ということであれば、余計管理会社が負担すべき手数料にも思えるので、まずは管理会社に確認をして、返金をしてもらえるように交渉なさってみてください。

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