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「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.固定資産税評価額と実勢価額について教えてください。

A.固定資産評価額通知書に記載されている金額は、あくまでも固定資産税を計算するための基準となる金額であって、実際に公示されている地価の7割程度の金額で設定をされているようです。 土地の売買価格は毎年、相場が上下しますが、固定資産税の評価額は、3年に1度しか見直しをいたしません。 そのために、多少の相場の増減があっても問題がないように、3割程度低い金額で設定をされているようです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.母親所有土地の売却についてのご相談です。

A.不動産をお売りになる際に必要になる一般的な書類としては、登記簿謄本、登記識別情報、売買契約書、土地測量図、固定資産税納通知書などです。 このように、不動産売買は、必要になる書類も多いですし、法律の規制、税金など、手続きにおいて、様々な事項がございます。ぜひ、不動産仲介業者をご利用された方が良いと思います。 必要書類や税金については、土地の状況やお売りになる方の状況などで変わってきますので、不動産業者に直接ご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.地盤強度に関する虚偽説明についての相談です。

A.地盤改良が必要になったとのことですが、その理由をもう少し明確に売主に尋ねるべきだと思います。 地盤改良が必要になることがイコール地盤が軟弱ということにはなりません。 理由を確認したうえで、やはり地盤が軟弱によるものであるなど、どうしても納得のいかない説明の場合には、一度、お近くの都道府県の宅建相談窓口に相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.アパート併設駐車時用賃借時の仲介手数料等の支払義務について教えてください。

A.駐車場契約は別という考え方のもとでこのような条件が設定されていると思われます。 残念ながら、賃貸ではよく見かけるパターンではあります。 併設駐車場とのことですが、そもそも駐車場は別のオーナーさんの場合には、礼金など別途発生しても仕方がありません。 また、同オーナーであっても、駐車場が別のタイミングでの契約になると、不動産会社としては、別途仲介手数料を請求するのは一般的です。 もしアパートと同じタイミングで駐車場を契約していた場合には、おそらくは駐車場分の金額が契約金として上乗せをされていたのだろうと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.契約終了の旨に係る賃貸委託業者の通知義務違反の相談です。

A.管理会社と締結をしている契約の内容によります。 もし10月に退去の事実が分かっていた場合に12月から賃料を得られていたかどうかについては確実とは言えないので、12月の賃料を求めるというのはなかなか難しいかもしれませんが、 通達義務が契約上管理会社に設定されているのであれば、契約違反になりますので、たとえば管理委託料について減額を交渉するなどはなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物リフォーム・修繕に関する疑義の相談です。

A.造作権利を主張できないというのは、造作買取請求権を放棄しろという内容の書面でしょうか。 借地借家法上、借主のもっている造作買取請求権は、特約で放棄させることが可能とされておりますので、放棄自体は違法とはなりません。 ただ、このような借主にとって重要な権利を失うといった内容の特約を、契約途中で変えたいということであれば、当然借主の合意のもとに行うことになりますので、サインをしなければ、買取請求権は行使できるというのが原則です。 また、雨漏りは、賃貸人が修繕義務を負うことが一般的なので、対応してもらえない場合はご自身で業者から見積もりをとり、工事を進め、請求は賃貸人に行くようにするという話をすれば、動いてもらえるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.個人で購入した投資用マンションを自分の会社の名義に変更したいので、相談させてください。

A.個人で購入されたときにローンを設定されておられるのであれば、名義変更について、借入先の銀行にご相談ください。 また、所有権登記の移転も必要となります。 やり方については、法務局にお問い合わせ頂くか、司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.火災報知器工事不良の相談です。

A.責任を追及するには、リフォーム工事に何らかの不手際があったということを、責任追及側で立証をする必要があります。 リフォーム工事が原因であるというところまで特定ができる何らかの証拠があるのか、今回工事をされた業者に確認をされてみてください。 間違いないといえる証拠があるということであれば、その証拠をリフォーム会社に見せたうえで、交渉をするということになります。 ただ、5年前という事ですし、正直リフォーム工事が原因であると特定するまではなかなか難しいのでは無いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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