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すべてのご相談事例一覧

該当件数:934

Q.新築で購入した家の塀が5年で倒れたのですが、実費で直すしかないのでしょうか?

A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.跡継ぎが無い状態の叔母の土地について、どうしたらよいでしょうか。

A.相続人がいない場合の土地については、家庭裁判所が相続財産管理人を指定し、相続人を探す手続きを行いますが(探すといっても、裁判所の掲示板や官報に載せるだけです)、それで見つからない場合には国の財産として国庫に入ることになります。 ご本人がまだ意識もしっかりされているのであれば遺言を残すことで、ご希望の方に相続させることはできます。老人ホームにお住まいとのことですので、もし遺言を残されるのであれば、遺言を残すだけの意思能力があるといえるのか、一度は弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談された方がよろしいとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?

A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「家賃49800円(管理費も同額)」の意味を教えてください。

A.通常、家賃49800円(管理費込み)とあった場合には、支払い金額は49800円となりますし、 49800円(管理費5000円)とあれば、支払い金額は54800円となります。 通常はどちらかの記載となっているはずです。 もし頂いたような記載が本当になされているのであれば、金額はおそらくは99600円となりますが、不動産屋に聞けばすぐに教えてくれると思いますので、ご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。

A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借した土地建物を担保に、賃借人が勝手にローンを組んだようですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

A.借りているものはあくまで他人のものであり、それを勝手に自らの所有物にするということは法的には当然できません。なぜこのようなことが勝手にやられているのかわかりませんし、そもそもご相談者様の許可なくローンの担保設定がどうしてできたのか、疑問です。 もちろん、売却に応じる義務はありませんし、勝手にこのような行為をされるというのは賃借人としての義務違反ですので、退去を請求することもできる可能性が高いです。 まずは断固として売るつもりはないということを明確にしておくべきですし、そのうえで強硬するようであれば、弁護士などの法律の専門家の力も借りるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.増築した車庫の撤去費用を、引き渡し直前に負担するよう求められました。払わないといけないのでしょうか?

A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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