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「手続き」のご相談事例の一覧

該当件数:118

Q.賃貸借契約書に代わる更新合意書の効力を教えてください。

A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.親から住宅資金贈与のタイミングについて、相談させてください。

A.お支払いのタイミングとしては、売買契約時に手付金としてお支払いいただくとき、契約後1、2か月して、物件を引き渡しを受ける際に、売買代金から手付金額を控除した残代金をお支払いいただくときと二回ございます。 そこが一つの目途となります。 なお、具体的なお手続きについては、当社HPをご参考になさってください。 不動産購入の流れ

個人・法人のお客様その他

Q.畑の売買について、教えてください。

A.畑は売買ができないということではなく、手続きが煩雑であるということです。 農地については、簡単に売買できないようになっております。 各行政に農地についての売買に関する相談窓口があるので、そちらにご相談なさってみてください。 農林水産部といった窓口だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.フラット35の審査結果を待たずに中古マンションの購入・転居手続きを仲介不動産業者から急かされたのですが、どうしたらいいですか。

A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借契約更新手続きと、火災保険手続に係る業者の不手際について相談させてください。

A.①更新手続きは不動産会社によってさまざまです。 入居時に書面を取り交わしをしないということはないですが、更新については、更新料だけの支払いで更新手続きを終えるような場合もあります。また、入居時の契約で更新料の支払いが賃借人の義務になっているので、書面の取り交わしがなければ更新料を支払わないと拒否することは難しいです。したがって、とりあえず更新料を支払ってほしいという要求は法的に×とは言いにくいです。 ただ、本件のようないい加減な対応の会社に対しては、書類が整ってから支払いたいと要求することは全くおかしくないと思います。 ②通常火災保険は賃貸をするときの条件になっている場合も多く、未加入時期があってはいけないので、本件のように手続きが遅れてしまっている場合でも、契約日は遡ってと言われることがほとんどだと思います。ただ、この点は保険会社の考え方もあるので、一度保険会社に問い合わせをされてもよいと思います。 ③不動産会社の手続きの遅滞により、火災保険が未加入で、そのために火災が起きてしまったというような場合には、不動産会社に損害の補填を求めることになります。火災保険に入っていれば支払うことが無かった賠償費用を不動産会社に請求することになります。 ただ、実際には非常に負担が大きい手続きになりますし、時間もかかります。すでにお支払いを終えているので、早急に書類を再送し、手続きを進めるよう不動産会社に要求したうえで、ちゃんとした手続きをしないのであれば、直接貸主に相談することを不動産会社にも伝えてよいのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.契約完了後に売買代金の変更を要求されました。どうしたらいいでしょうか?

A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.跡継ぎが無い状態の叔母の土地について、どうしたらよいでしょうか。

A.相続人がいない場合の土地については、家庭裁判所が相続財産管理人を指定し、相続人を探す手続きを行いますが(探すといっても、裁判所の掲示板や官報に載せるだけです)、それで見つからない場合には国の財産として国庫に入ることになります。 ご本人がまだ意識もしっかりされているのであれば遺言を残すことで、ご希望の方に相続させることはできます。老人ホームにお住まいとのことですので、もし遺言を残されるのであれば、遺言を残すだけの意思能力があるといえるのか、一度は弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談された方がよろしいとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。

A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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