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「リフォーム」のご相談事例の一覧

該当件数:42

Q.賃借建物リフォーム・修繕に関する疑義の相談です。

A.造作権利を主張できないというのは、造作買取請求権を放棄しろという内容の書面でしょうか。 借地借家法上、借主のもっている造作買取請求権は、特約で放棄させることが可能とされておりますので、放棄自体は違法とはなりません。 ただ、このような借主にとって重要な権利を失うといった内容の特約を、契約途中で変えたいということであれば、当然借主の合意のもとに行うことになりますので、サインをしなければ、買取請求権は行使できるというのが原則です。 また、雨漏りは、賃貸人が修繕義務を負うことが一般的なので、対応してもらえない場合はご自身で業者から見積もりをとり、工事を進め、請求は賃貸人に行くようにするという話をすれば、動いてもらえるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.火災報知器工事不良の相談です。

A.責任を追及するには、リフォーム工事に何らかの不手際があったということを、責任追及側で立証をする必要があります。 リフォーム工事が原因であるというところまで特定ができる何らかの証拠があるのか、今回工事をされた業者に確認をされてみてください。 間違いないといえる証拠があるということであれば、その証拠をリフォーム会社に見せたうえで、交渉をするということになります。 ただ、5年前という事ですし、正直リフォーム工事が原因であると特定するまではなかなか難しいのでは無いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.近隣養鶏場に係る説明義務について相談させてください。

A.転売業者が売主なので住んでいないから分からなかったというのは理由にはなりません。 契約の目的(住むため)に不適合な内容の事項については、売主に説明義務があり、近隣にそのような環境があり、調査が困難なものではないのであれば、売主に契約不適合責任が認定される可能性は高いと思います。 今回の販売価格を一つの損害として、法的な手続きをとることで損害を回収できる可能性はあります。 ただ、裁判は時間もかかりますし、損害すべてを回収するのは正直なかなか難しいです。 是非一度、お近くの無料法律相談なので、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借家人建物内溺死の事実に係る告知義務について教えてください。

A.リフォームをした場合でも、「前賃借人が室内で死亡したが、すでにリフォーム済」といった内容の説明はしなければ、 もし後で、そのようなことが近隣住民などから賃借人の耳に入った場合には、貸主としての告知義務違反を問われる可能性があります。 結構隣人やネットなどから情報を聞いて契約後にトラブルになる事例は多いです。 なお、リフォームをした方が借り手の付く可能性は上がるのは事実でしょう。 ただ、このような心理的瑕疵という情報は気にする人、しない人はっきり分かれます。 必ず賃貸業務をお願いする不動産仲介会社には、事実を説明をしたうえで、賃料の設定をどうするのか、説明の内容をどうするのかは、ご相談をしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.フルリフォーム済みの中古物件についてのトラブルの相談です。

A.社員個人に対応させるということは非常に危険ですし、個人が悪いので個人に責任取らせるというのは、法律上の理屈は簡単には通用しません。 もし社員が不法な行為をした場合には、法人は、法律上は使用者としての責任を負いますので、個人にのみ責任を押し付けることは、なかなかできません。 したがって、あくまでも交渉相手は会社であること、広告での説明内容と異なったということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性もあるので、企業として対応をしないのであれば、行政庁に対応を相談する、といったことを不動産会社に話をされた方が良いと思います。 各都道府県には、宅建取引における相談窓口がありますので、今のような対応を続けるようであれば、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.高齢者のエレベーター無しマンション購入について、相談させてください。

A.お母さまがおっしゃっていることも、ご相談者様のお考えも、正しいと思います。 エレベーターなしとなると、やはりご相談者様のおっしゃるリスクは大きいかとは思います。ただ、最終的には終の棲家としてお住いになられるお母さまのご意向を優先せざるを得ないのだろうというのが客観的な意見です。 その意見形成をする中で、階段を上るということが、足が不自由になってきた場合には相当な障害となるということはしっかりご理解いただけるようご説明されることですが、それでも1階のリスクを優先したいというお母さまのご意向なのであれば、そちらを優先せざるをえないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.中古マンションの廉価錯誤と排水不備について相談させてください。

A.浴槽が使えないということであれば、物件の契約不適合に該当する可能性があります。売主に対して契約不適合責任を追及できるかもしれません。 売主に対して請求ができるか、契約書を確認なさってください。 また、必要であれば、一度お近くの無料法律相談で、契約不適合に基づいた代金減額請求等についてご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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