Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

Q.ご相談内容

地方の小さい不動産屋で中古マンションを契約し、先週決済して抵当権の変更、登記登録、引き渡しまで完了しました。

決済までなかなか不動産屋から連絡が来なかったりとスムーズな取引ではなかったのですが、決済完了後も付帯設備に関して聞かされていないことが見つかりました。
・申込時に付帯設備表で説明を受けた際に、故障は無いとなっていたが実際には換気扇が動かず故障している
・実際には床暖房の設備はあるが、付帯設備表では無しとされている
・バルコニーに出るドアが湾曲しており開閉しづらい

設備における不具合の申請が基本7日となっていると思いますが、1週間かけてリフォームを行なっていますので実際に住み始めるのは1週間を過ぎた後になります。

上記点は引き渡し日当日に軽く見ただけで、全ての設備の動作確認はできておらず、仕事の関係で確認にも行けないのですが、こういった状況でも決済から1週間を超えて故障箇所を見つけた場合は自己負担になるのでしょうか。

そもそも決済後に物件情報報告書や付帯設備表を不動産屋からもらっていなく、他に貰わないといけない重要なものがある気がするのですが、本来何をもらわないといけないのかもわかっておりません。

取引中も売主よりな不動産屋だったので、付帯設備表も虚偽であった(もとから故障を把握していた)ため、決済後も物件情報報告書、付帯設備表を貰っていないような気もしてきました。

A.東急リバブルからの回答

まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。

申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。

引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。