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「地主」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。

A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.地主の死亡に伴う借地権存続の確認についてご質問です。

A.賃料をそのまま支払い続けているとなると、たとえ契約上は期間が終了していても、同一条件で契約は更新されたとみなされることになります(法定更新といいます)。 したがいまして、そこでいきなり出ていけということには法的にはなりません。 ただ、値上げ交渉については、可能性としてはあると思います。近隣の相場や土地の環境などから地代は設定されますがこれについては、お互い協議をして、決着を図ります。 当然値上げに納得できない場合には、裁判所での調停手続きという方法もあり、第三者が客観的に妥当な賃料を決定するということもございますが、時間も費用も掛かりますので、できるだけお互いで合意をできるよう協議すべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.相続予定の叔母の借地権の更新時名義変更と更新料について教えてください。

A.更新料については、当初の契約書に記載がある場合には、支払い義務は残念ながらあると考えてください。 更新料の金額は借地権価格の1割程度、または更地の価格の5%前後が相場と言われておりますので、200万円という金額が高額ということであれば、減額の交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件についてご相談です。

A.①あくまで契約は両者の合意なので、先方が合意してくれれば変更はできます。 ②契約当時の不動産会社ではなく、通常は貸主、借主が直接動いていただかざるを得ません。不動産会社に相談はできますが、対応してもらえるかわかりませんし、対応してくれる場合にも手数料はかかると思います。 ③使用貸借という契約は賃料がゼロ円の分、普通賃貸借で認められる賃借人の権利はほとんど認められません。契約期間がある場合には期間満了で契約も終わりますし、期間がない場合には、出ていけと言われたら、すぐに明け渡しをしなければなりません。つまり私道部分を使用貸借するというのは、貸主がもう使わないでと言われたときに、賃借人はなかなか難しい立場になる可能性が高いということです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道境界の確認書の形式について教えてください。

A.隣地との境界をめぐる書面は、第三者の確認は本来不要で、隣地お互いでしっかりと理解をしていれば問題はありません。 本件でいえば、私道の境界確認書は、私道に面しているそれぞれの土地所有者の方々が、署名捺印をしたうえで、原本をそれぞれの方々が保有をしていればそれで問題ございません。 あくまで業者は窓口の立場で契約書類の作成に関与しているにすぎません。大切なのは、確認書の当事者である所有者の皆様が理解をし署名捺印をするということです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件について教えてください。

A.位置指定道路といっても、他人の土地であることから、駐車場のように日常的に車が出入りすることについて、所有者との調整がついてない状態での駐車場開設はトラブルになる可能性があります。 所有者に許可を得て、後々のトラブルを避けるために、それを書面化したうえで駐車場を開設されるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.中途解約が確実な、借地契約更新料の額について相談させてください

A.①中途解約については、借主からの場合には認められやすい、地主さんも応じて頂けそうという事情はありますが、土地の契約はどうしても長期にわたることが多く、契約当事者がたびたび変わるということもよくあることですので、特約条項は入れておかれる方がよいでしょう。 ②更新料の定めについては、賃貸借契約の段階で規定があるはずですので、そちらに基づいて支払うことになります。したがって、中途解約の可能性が高いという事情があった場合でも、契約書記載の金額を更新料として支払うということになります。 ただ、更新料の扱いは、当事者間で決めるべき契約項目です。中途解約の場合を見越して返還条項を設定することは当事者間の自由です。もちろん貸主の同意が必要になりますが。そして、①と同様特約に明記すべき項目となります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地権名義書換承諾料支払義務について教えてください。

A.借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。 もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

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