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「地主」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.建売住宅購入後の隣地からのクレームについてご相談です。

A.これはもはや犯罪行為ですのですぐにでも警察にご相談されるべき事案だと思います。 また、隣接している土地の所有者であるということがわかっているのであれば、登記所にいけば、登記を確認することができ、所有者の名前はわかりますので、調査されてはいかがでしょうか。そのうえで警察にご相談されてください。 具体的に何日の何時頃来たとか、届いている手紙などはすべて保管しておいて、警察に見せてください。

個人・法人のお客様その他

Q.借地権発生の要件について教えてください。

A.土地に借地権の登記がなくても借地上の建物の登記があれば、その借地権は存在することになります。 そして昭和40年からお借りになられているとのことですので、旧法借地権、というものが適用になっていると思われます。存続期間は木造建築物であれば20年(当初は30年)ということになります。 昭和62年以降更新をされていないということですが、地代を支払ってきたということですので、法定更新されているものと思われます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地契約の更新要求について相談させてください。

A.法律上は、更新の手続きなどがなく、賃貸人から更新を拒絶するといった話が無い限りは自動的に契約は更新されます。 したがって、地主さんから何も連絡がないのであれば、自動的に法定更新といって、契約は更新されます。 なので、連絡があるまでは放っておくというのも一つの方法です。 ただ、過去2回は地主さんから連絡があり、お互い合意のもとで更新をされておられたようですので(法律的には「合意更新」といいます)、 もしご連絡先などわかるようであれば、賃借人側からご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 もし更新料が契約に定められている、または過去2回は支払っているということであれば、今回も同様の手続きを踏んだうえで更新をされるのが一般的だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地の転貸について教えてください。

A.ご検討されているように、賃貸で賃料を得るか、売却をして売買代金を得るか、この二つになります。 継続的に資金を得たいのであればやはり賃貸ですし、今自営業をされているところを退去されてそのまま事業用として賃貸をするというのが現実的な選択肢でしょうか。 ただ、貸すにしても、地主ともめていることは借主には説明をせざるを得ませんし、売却には地主の承諾が必要になります。 地主と裁判という状況は、どちらにしろ良い状況とは当然ながら言えませんので、代理人として弁護士を立てるのであれば、合わせてご相談をされながら進めた方が良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸中の土地に係る相続税節約対策を教えてください。

A.申し訳ないのですが、相続税対策については、個別具体の状況でだいぶ事情が違いますので、一般的なアドバイスをすることが難しい項目です。 相続税対策、とくにそのような地主の方の相続については、一般的には税理士に相談し、どのくらいの税金がかかるのか、想定をしてもらい、対策を相談されている方が多いようです。 ぜひ一度無料税務相談などでご相談されてみてはいかがでしょうか。 不動産運営についても、合わせて相談なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.購入予定の土地で、形状をたびたび変更されます。このまま契約したくないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地権者による、区分所有建物敷地権の買取請求について教えてください。

A.1について 借地人は、地主の承諾を得なければ、借地権を譲渡することができず、借地権の譲渡を承諾するか否かは、地主の自由となっています。また、地主は、借地権の譲渡の承諾の可否について、その理由を明示することも求められていません。 2について 仮に借地権の買主希望者が提示した価格があったとしても、裁判所では、その価格が借地権の価格としてみなされるわけではありません。なお、裁判所では鑑定をもって価格を決めることになります。 このため、「適正価格」の意味にもよりますが、買主希望者の提示した価格は、借地権の適正な価格というわけではありません。 3について 地主が借地権譲渡に承諾しない場合には、借地権者としては、借地非訟手続しか方法はありませんが、仮に同手続で地主が借地権の優先譲渡を申立てた場合には、その申立てが優先し、買主希望者が購入できなくなります。 このため、それを承知の上で購入を希望してくれる者を見つけることが難しいのが実情ではないかと思います。 不動産業者も、地主の承諾を取りたいばかりに、法的には無理なことを言っているのかもしれません。 どうしても強引に主張を続けるようであれば、お近くの無料法律相談などをご利用され、弁護士の見解もお聞きになることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.長年賃借している土地を購入したいのですが。

A.100年にもわたって土地を賃貸されているということですが、結論としては、それによってたとえば所有権を得られるというようなことは法律上はありません。 賃貸借契約を締結しない中で、長きにわたり賃料を払って土地を占有していたといった場合に、賃貸借契約がないにもかかわらず、そのような占有者を賃借人と認めるということはございます。しかし、所有者の権利までを得られるといったことはありません。日本の法律は所有権絶対主義といって所有権を非常に保護しております。したがって、地主の方が所有権をお譲りいただけない限りは土地の所有権を得ることはできません。 昔の所有者が譲らないといっても、今は代も代わって、考えも変わってきている可能性もございます。 そうなるとやはり金額で折り合いをつけざるを得ません。一度地主の方と購入の意思があること、どのくらいの金額であれば売却してくれるのかということを確認し、たとえばその価格が非常に高額ということであれば、不動産会社の簡易的な査定サービスなどを利用して、客観的な金額を出してもらって、それを材料に交渉するということもありうると思います。 ちなみに、本件のような土地とは別の所有者がいる建物が立っている土地(底地といいます)は更地の価格に比べれば、通常は安い価格でしか売れません。価格交渉の際の参考になさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

21-30/37

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