Q.共同で相続した土地の処分について教えてください。
A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。
該当件数:80件
A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。
A.認知症気味とのことですが、たとえば後見制度などを利用されて、法的に成年被後見人や被保佐人、被補助人に指定をされているといったことはあるでしょうか。 もし無いとなりますと、認知症気味レベルですと、 物件の売買については、ご本人に所有権があるのであれば、権利として認められる行為となりますので、 その売買を後から取り消すといったことは難しいです。 適正価格については、たとえば、当社であれば簡易査定を行うこともできますので、以下のサイトよりお申込みください。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/ また、そこで、著しく低価格で売ってしまっていたということになれば、 それを知っていて買主が買ったというようなことが認められたり、買主が騙すような行為で売却を誘導していたといったような事実が認められる場合には、買主に対して何らかの主張をすることができる可能性もあります。 従いまして、たとえば一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談をされるのが良いと思います。
A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。
A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。
A.他人の土地の権利状況については、借地権を登記していることは珍しいですが、土地と建物の登記簿謄本を取得し、土地所有権者と建物の所有権者が異なっている場合には、建物の所有権者が土地を借りているということが推定されます。 土地と建物の登記簿謄本を取得して確認なさってみてください。
A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。
A.売主は今までどのように私道を使用していたのでしょうか。 売主が私道の所有者と何らかの契約を締結しているようであれば、それが引き継がれます。 たとえば私道の無償での利用権のようなものを定めた契約書です。 そのようなものがないのであれば、売主側で私道の権利関係をしっかり整理をして、売却をしてもらうようにお願いをすべきだと思います。 なお、私道が共有の場合に、自分が面している部分が誰が所有しているのが明確なのであれば、その方に交渉すればよいのですが、そうでない場合には、全員との交渉が必要になる可能性が高いです。 持ち分の問題だけでなく、 私道の種類によっては建築が制限されるものもあります 。 個人間での売買なのであれば十分注意してください。
A.区分所有法上、分譲マンションについては、敷地利用権の割合は、規約に記載があればその基準により、なければ専有部分の面積によるとされております。面積が異なるというのは、内心と壁心による面積測定の違いでしょうか。内心計算の方が多少小さくなります。 建物の建て替え時についての権利配分は、専有面積の広さが基準になることも多いため、土地の配分を多く持っていても、建て替え時の権利配分には反映されない可能性もあります。 まず、管理規約をご確認してみてください。
A.駆けつけ業者に依頼をし業者が当該業務を請け負った時点で、ご相談者様と業者間に契約が成立をしております。 したがって、もし業者が点検ミスを行い給湯器を壊したということであれば、ご相談者様自身に損害賠償を請求する権利があることになります。
A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。