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「権利」のご相談事例の一覧

該当件数:80

Q.海外でロングステイをしています。帰国したいのですが、賃貸住居の明渡請求をすることはできますか?

A.どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。 「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。 長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。 ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。 よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引っ越し先で申し込んだインターネットが使えない場合、キャンセル料は請求できますか?

A.使えるという返事をもらって、それを信用して物件を借りたにもかかわらず、使用できなかったいうことであれば、不動産業者の宅建業法上の説明義務違反に当たる可能性があります。 その異なる説明によって、本来払う必要のない金額を支払ったということであれば、その金額が損害として賠償してもらえる権利はございます。 ただ、実際にもし裁判になった場合は、たとえばご自身で調べればそのインターネットが使用できないということがすぐにわかるといった事情がある場合には、キャンセル料全額は認められない可能性もございます。 まずは、不動産会社にキャンセル料全額を請求し、もし拒否されるような場合には、上記事情も踏まえて、ある程度の金額で妥協するのか、納得できないということで、例えば、法律の専門家に相談されるのか、ご検討なさってください。説明義務違反ということであれば、行政の宅建取引相談窓口を利用されるのも良いかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.共有の土地にある建物に、無断で増築されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずは、買取の請求をすることですが、それが進まないということになると、お父様の土地を権利なく占有していることになりますので、越境している占有部分を撤去することを求めることができます。または、その越境部分だけを賃貸するということで土地の一部の使用料を請求するという方法もあります。 まずは叔父様との話し合いですが、進展しない場合には、第三者の力を借りる必要もあるかもしれません。その場合たとえば、弁護士名で、叔父様に対して、占有部分を撤去しろとか、土地を買い取れといった内容証明を出すということも考えられます。 したがって、状況によっては、法律の専門家にご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.社宅として賃借した建物に退職後も居住したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買付証明書の順位的効力と建築業者の変更について教えてください。

A.買付証明は、あくまでも買主の意思を一方的に示している書面と法的には評価されますので、それを売主が承諾をして初めて売買契約が成立することになります。 したがって、先着順が絶対ということは全くなく、売主が条件を選び、承諾を出した相手が買主ということになります。 ただ、仲介として間に会社が入っていて、そこで紹介をうけていたにもかかわらず、例えば仲介手数料が安いからといった理由でやっぱりBで、というのは不動産取引上の抜き行為と評価され、違法行為とされてしまう可能性もございます。この点はご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.敷地権のないマンションを建て替えたとき、住む権利はあるのでしょうか?

A.土地の権利はついていないとのことですが、マンションの1室を購入された場合、建物の専用部分や土地も各区分所有者と共有という形で実は所有をしていることになります。 そして、建て替えが行われた場合には、引き続き住みたいという希望があれば、そのまま建て替え後のマンションに住むことができます。 なお、建て替えでは通常、再建築費用の負担を要しますが、容積率に余裕があって現在よりも大きな建物が建築でき、余剰部分を分譲することができれば、その利益で建て替え費用を賄える場合もあるようです。

個人・法人のお客様その他

Q.母親と共同購入した戸建住宅の権利関係の処理について、相談します。

A.ローンはどのくらいあるのか、今後どのような居住状況をご希望なのか、別居後のローンの支払いをどうするのか、別居された場合に、その方々の支払能力は大丈夫なのかなど、個別の情報をお伺いしない限りは、権利的に損が無い処理ということをこのメールでお示しするのは難しいです。 おそらくは、残っているローンの支払いをどうするのかということが一番問題になると思います。 まずは、融資を受けている銀行に対応をご相談なさってください。また、新たなお住まいをお探しということであれば、直接お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸管理会社の杜撰な対応について相談させて下さい。

A.賃貸人は、賃借人に対して住む環境を整える義務を負い、その対価として、賃借人は賃料を支払う、というのが賃貸借契約の権利義務関係です。 本物件は、インターホンやオートロック、ドアノブなどが壊れており、水漏れも発生をしている状態とのことで、通常に住めるような環境ではないようです。 まずは、通常に住める環境ではない、つまりは賃貸人の賃貸借契約の債務不履行が原因での、やむを得ない退去ということで、引っ越し代を請求されてみてはいかがでしょうか。 できることをやっているという状態で、住める環境に物件を整えられないのであれば、そもそも管理会社としての能力不足ですが、そのような管理会社は、引っ越し代の支払いに応じるような会社も少ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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