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「管理会社」のご相談事例の一覧

該当件数:129

Q.借家契約の自己都合入居前解約について教えてください。

A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃料口座振替手数料額に関する相談です。

A.賃貸借契約についての費用負担は原則は賃貸借契約書の記載です。 もし契約書の記載と異なる負担で行われているのであれば、管理会社に話をすべきです。 手続きが間に合わずに生じた手数料ということであれば、余計管理会社が負担すべき手数料にも思えるので、まずは管理会社に確認をして、返金をしてもらえるように交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.「安心入居サポート」等の付帯契約について教えてください。

A.おそらくは賃貸人ではなく、管理会社が提携をしている商品なので、賃貸借契約書には入れないという発想なのだと思います。 契約にない費用が発生する項目については、加入の強制はできませんので、強制したいのであれば契約書に入れる、契約書記載が無理なのであれば、加入しないと管理会社にご主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.生活騒音トラブルについてご相談です。

A.隣人関係については、社会生活上、お互いある程度は我慢をするという義務が法的にもあるので、同義務を超えた騒音でないと法的には各対応を求めることができません。 受忍義務を超えているのか否か音声等を聞くことができないので分かりませんが、以下では、受忍義務を超えた騒音であるという前提でお答えします。 証拠ついては、ある程度しっかりなされているようですので、この点も十分な証拠があるという前提でお答えします。 ①賃貸人の義務  まず、管理会社はあくまで物件を管理している立場であり、住民を追い出すところまでの権限は有しておりません。それをできるのは、物件を貸している賃貸人ということになります。  賃貸人は、各賃借人に建物を十分な状態で使用させる義務があり、賃借人の使用に支障が生じる状態が発生すれば、その支障を除去する義務があります。  賃貸人が同義務に違反して、賃借人に損害が出た場合、その損害について賠償する義務があります。  本件でも、恐らく、管理会社はこの義務を意識していると思いますので、現段階では、「改善なき場合は退去を求める」警告にまで至っています。  それにもかかわらず改善がない場合、賃貸人は、最終的な改善を求める催告をして(場合によっては催告をしなくても)賃貸借契約を解除し、退去を求めることができるとされています。  ついては、管理会社を通して賃貸人にこの対応を求めたらいかがでしょうか。 退去されないのであれば、自分が転居するほかないのであるから、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転居費用や精神的苦痛の慰謝料を損害賠償として求めたいという主張も可能です。 ただし、転居費用は、一旦自ら自腹を切ってから請求するのが原則なので、事前にもらえるかは交渉次第です。 また、賃貸人が、退去を求めても、騒音者が自ら退去しない場合、賃貸人が、裁判所に対して退去を求める裁判を提起することも考えられますが、それなりの時間はかかると思います。 この期間について、賃貸人の負担で防音シートを支給してもらう、賃料の減額を求める、などの手段もありますが、この点も交渉しだいです。 また、賃貸人の保有するマンションに空き部屋がある場合は、交渉次第で、その部屋に無償で移動するということも実際上はあるようで、こういう交渉もしたらいかがでしょうか。 なお、一連の主張、交渉については、弁護士に代理としてやってもらうことも可能です。 ②賃借人の権利  賃借人も、我慢をする義務を超えた騒音被害を受けている場合、人格権侵害として、直接、騒音者に対し、迷惑行為をやめるよう請求したり、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転転居費用や精神的苦痛の慰謝料などを損害賠償として請求することができます。弁護士にお願いをして、弁護士名で警告をすることも可能です。 ③弁護士費用、求めることができる金額  本件では、弁護士は②③の対応ができる位のレベルかと思いますが、弁護士費用は弁護士によって異なるので申し訳ございませんが、回答はできません。無料の法律相談などをまずはご活用なさることをお勧めいたします。  ちなみに、慰謝料は、日本の場合、大きな金額ではなく、多分多くても数十万程度でしょう。 ④警察への相談  おそらく相談すれば、注意位してくれますが、警察も、注意することによって、トラブルが激化した場合の責任をとれないので、そういうこともあるがそれでも注意するかと、事前に聞いてくると思います。  警察には民事不介入の原則があるので、身体に対する実害があった場合、暴行罪・傷害罪として、一般人が期待するような対応をしてくれますが、騒音・匂いなどの無形物による隣人トラブル被害については、それ以上の対応は警察も動きにくいと思います(騒音・ 匂いが尋常ではなく被害者の精神的に影響が出るほどの場合には例外的な対応もあり得ますが)。

個人・法人のお客様その他

Q.契約終了の旨に係る賃貸委託業者の通知義務違反の相談です。

A.管理会社と締結をしている契約の内容によります。 もし10月に退去の事実が分かっていた場合に12月から賃料を得られていたかどうかについては確実とは言えないので、12月の賃料を求めるというのはなかなか難しいかもしれませんが、 通達義務が契約上管理会社に設定されているのであれば、契約違反になりますので、たとえば管理委託料について減額を交渉するなどはなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.オーナーチェンジと更新料支払時期について教えてください。

A.更新料については、契約書に設定がある場合には支払い義務が賃借人にはあるという解釈になります。 オーナーチェンジであっても、前の契約内容を引き継ぐことが多く、今年の4月に更新料の支払い義務が発生しているようにも思えますが、オーナーチェンジをされたときの契約内容はどのようになってますでしょうか。 たとえば、オーナーチェンジのタイミングで新たに新規で契約を巻きなおしているということであれば、今年の11月が更新となり、その前の退去ですので、更新料は発生していない可能性もあります。 契約内容を見て頂き、前者の解釈であれば、請求されれば更新料は発生するので、敷金と相殺されたということでご納得いただくほかないと思いますが、後者であれば、敷金の返還請求権は借主にあります。 たとえば、消費者センターや、各行政には賃貸業者とのトラブル相談窓口もありますので、そのようなところにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.引渡前マンションに係る品質保証の相談です。

A.断熱材については、仕様図面などで確認をするというのが現実的な方法でしょうか。 図面には書いてあるのに今後もし入っていないということいなれば、手抜き工事ということになりますので、通常図面にあれば、使用されていると考えてよいと思います。 念書については、そのような対応の悪い会社が念書を書いてくれるかどうか、正直難しいところかもしれないですし、やはりそのような場合の対応は、契約書の内容にしたがって対応ということになります。 もし欠損を発見した場合には、契約書に基づいて、法律上は契約不適合責任という責任を追及することになります。具体的には金銭や、再度の補修、最悪契約解除ということができます。 引き渡された物件に欠陥がある場合には、管理会社の対応云々ではなく、そもそも重大な契約違反ということになりますので、対応が悪いということであれば、行政庁の相談窓口や、弁護士などの第三者の力も借りて、対応させるというのが原則的な考え方になります。 もちろんそういうような状況にならないよう、引き渡しまで時間がありますので、売主ともしっかりコミュニケーションを取られておくことが肝要と存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.エアコンカビ除去は原状回復義務の範囲か

A.不動産推進取引機構にご相談をされて支払わないでよいという回答を得たということですので、基本的にはそのような姿勢でよろしいと思います。 ガイドラインを根拠にされているようですが、 ガイドラインにはエアコンの内部洗浄については、タバコなどのにおいが付着しているような場合でない限りは賃貸人の負担によるものとされております。 親御さんのSNSに書き込むというのは、管理会社の対応として完全に行きすぎです。 各都道府県には宅建業者とのトラブルの相談窓口がございますし、SNSの書き込みのほかにも嫌がらせに近い請求があるようであれば、弁護士に相談して、管理会社に通知を出してもらうといった方法もあると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.同棲相手に収入関係書類は見せないでほしいので、相談させてください。

A.借主がご本人のみの場合は、一緒にお住いになる方もあくまでも第三者であり、年収といった情報を第三者に漏洩するということは宅建業法上の守秘義務違反に該当する行為になり、法律上禁止されております。 家族にもそのような情報をご本人の許可なく伝えるというのは通常の不動産業者であれば行いません。 したがって、そのようなご要望を伝えることはまったく問題ないですし、 賃貸業者も大小様々で、法律順守の感覚が残念ながら低い業者もありますので、 しっかり念を押してご要望をされておいてもよいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.貸主からの建物賃借契約解約告知について教えてください。

A.訴状が届いている以上は、いう事を聞いて退去をするか、徹底的に争うかという選択です。 争う場合には、ご自身のみで訴訟をすることもできますが、弁護士を立てられた方が良いと思います。 ちなみに、退去をさせるには、賃借人が賃貸人との信頼関係を破壊したという行為が必要になります。 法的には賃料を払わない、騒音を立て、周りに迷惑をかけるなどが典型的な行為です。 たしかに、張り紙を張るのはよくありませんでした。 実は勝手に張り紙を張るという行為は、刑事罰に問われる可能性があるのです。 ただ、お隣の騒音で悩んでいたという事実があるのであれば、それは訴訟において主張をされればよいですし、退去をするにしても、 たとえば、立ち退きの費用を求めるなど、訴訟の中で、主張をすることは可能です。 したがって、まずは無料法律相談で、弁護士をご紹介いただくようにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

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