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「管理会社」のご相談事例の一覧

該当件数:129

Q.生活騒音クレームについてのご相談です。

A.管理会社の対応が原因で、脅されるような内容の張り紙をされ退去を余儀なくされるということになれば、管理会社は法的には、管理契約上の債務不履行により、損害賠償責任が発生する可能性が高い事案です。 また、管理会社としては隣家と騒音トラブルがあったことを認知していたのであれば、告知をする義務を法的に負っていると評価される可能性もあると思います。そうなれば、宅建業法上の告知義務違反も問えるような案件です。 管理会社には、金銭請求をする代わりに、引っ越し代金を請求する(金額によっては全額はむずかしいかもしれませんが)という交渉は可能だと思います。違約金については、貸主に支払う金銭の可能性が高いので、交渉は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音が原因での退去ということになれば、ある程度の配慮はしてくれるかもしれませんが、まず騒音による退去ということを認めてもらうことが大変です。 たとえば裁判などで損害賠償請求などを想定される場合には、録音し、その音が、法律上我慢の限界を超えると評価できる音量であることを、被害者側で立証して初めて認められます。 さすがにそこまでやる人はなかなかいないので、まずは相手方への退去要請ということになりますが、これも、管理会社から注意をしてもらって、それでもやまなければという事にはなりますが、相手方が開き直られるとなかなか強制的に退去させるのは難しくなり、その場合には結局は、録音して証拠を集めてといった話になってしまいます。 まずは管理会社に話をして住民に直接配慮をしてもらえるようにお願いをしてもらうところからですが、たとえば音がすごいときに管理会社の人間にも来てもらって聞いてもらうなどは可能であればやった方が良いと思います。 そのうえで、結局退去ということになれば、たとえば、短期解約違約金の2か月分については支払いを免除してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借家契約における緊急連絡先の収入開示要求についてご相談です。

A.収入額というのは非常にナイーブな個人情報になりますので、審査のためですという理由のみで簡単に教えてもらえると思っている管理会社の方が問題だと思います。 まずは、なぜそのような情報までが必要なのか、緊急連絡先は連帯保証人ではないので、個人の与信能力については関係がないのではないかということはしっかりと主張をされたうえで、理由があいまいなのであれば、提出を拒否されることもありうると思います。 本来の目的に必要のない個人情報を取得しようとするのは個人情報保護法の観点からも非常に問題のある運用ですので、それで審査を断るといったような場合には、消費者センターや各行政庁の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.緊急連絡先指定の母の収入の開示の要否について教えてください。

A.収入額というのは非常にナイーブな個人情報になりますので、審査のためですという理由のみで簡単に教えてもらえると思っている管理会社の方が問題だと思います。 まずは、なぜそのような情報までが必要なのか、緊急連絡先は連帯保証人ではないので、個人の与信能力については関係がないのではないかということはしっかりと主張をされたうえで、理由があいまいなのであれば、提出を拒否されることもありうると思います。 本来の目的に必要のない個人情報を取得しようとするのは個人情報保護法の観点からも非常に問題のある運用ですので、それで審査を断るといったような場合には、消費者センターや各行政庁の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借家契約の契約者変更について相談させてください。

A.契約期間内においての契約者変更ですが、可能ではありますが、新たに住む方の審査を改めて受けることになると思いますので、その審査が通ることが前提となります。 また、違約金がかかるかについては、まず契約書に2年以内の解約で違約金がかかるという規定が存在することが前提です。もし存在する場合には、契約者変更は、たとえ親族間においても、現賃借人の解約と新賃借人の新規契約手続きと評価される可能性が高いと思いますので、違約金がかかると言われてしまう可能性が高いと思います。 この点については、契約書を確認されたうえで、管理会社に確認なさってみてください。親族間の変更であれば、解約とはならないという場合もありえますので。

個人・法人のお客様その他

Q.借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

A.おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。 まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。 また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。 賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。 最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。 以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。 たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション共用部分の虫被害についてご相談です。

A.費用負担を誰がするのかという事は一度おいておいて、一時的な駆除ではなく、ある程度長期的に蛾を寄せ付けないようにするような製品はあるようです。効果などについては当窓口では保証することはできませんが。そのような製品を試しに設置してみるということでしょうか。 共用部分ということなので、その費用負担は、本来は管理会社ですので、設置して管理会社に費用請求をするのか、設置から管理会社にさせるのかについては、管理会社との交渉次第かと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.マンション共用部分の虫被害についてご相談です。

A.それだけ蛾が集まってくる原因は何なのでしょうか。 たとえばマンションによっては、管理会社が定期的にネズミの駆除などを行っているケースもあります。 それだけ共用部分に集まってきているのであれば、他の住民の方も迷惑されているのではないでしょうか。 管理組合があるのであれば、組合経由で管理会社へ駆除をお願いするという方法があります。 管理組合がないような場合には、原因の究明および駆除を業者にお願いしてもらうなどをご依頼されてみてはいかがでしょうか。 それだけ多いとなると、生活に支障がでるような場合もあると思いますので、共用部の管理はあくまでも管理会社に責任があるわけであり、掃除だけではなく、駆除をしてほしいというご要望をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.月極駐車場の死角を補助するミラーの破損について教えてください。

A.駐車場というのは、借地借家法の適用があるわけでもなく、そもそも駐車できないというような状態であれば別ですが、そうでない場合に、貸主や管理会社に、そのほかの設備について修繕をしなければいけない法的義務というのはありませんので、本件のようなケースの対応は難しいと思います。 ただ、使用するにあたり危険であるということであれば、交通事故の危険があるにもかかわらず放置しているということで、 警察に相談するという話を業者にしてみるというのはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物の鍵紛及び原状回復義務の範囲についてご相談です。

A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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