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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.賃借した建物のエアコン設置に係る説明不備についてご相談です。

A.契約に中身を確認しないで判をついたという言い訳がとおれば、契約書締結は事実上意味を失いますので、あくまでも契約書に書いてあることが行われないのであれば、それは契約違反となります。 賃料3000円の値下げはそのまま対応いただけたのでしょうか。3000円の値下げが行われたのであれば、それ以上求めるのはなかなか難しいと思います。 値下げが拒否されたということなのであれば、そもそも設備内ということを了承してもらったので、契約をされたのでしょうから、仲介業者の説明が異なったことになるので、宅建業法上の説明義務に違反する可能性もございます。 それを根拠として、エアコン代金の支払いを交渉するというのが方法です。 どうしても真摯な対応をしないようであれば、行政庁には宅建取引の相談窓口もありますので、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した中古建物のエコキュートの瑕疵についてのご相談です。

A.契約書にある契約不適合責任について、どのような規定になっているでしょうか。 売主に一切責任を問わないといったような内容になっていないことを前提として、売主からの確認書に動くとあるのであれば、物件に関する説明が異なることになります。 古いとわかって買うといっても、エコキュートは動くとおもって買っておられると思うので、売主に対して、契約不適合責任に基づく費用負担を求めてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.節税のために父親名義の土地建物を購入し賃貸運用したいのですが。

A.親子間での売買については、これが贈与に当たらないのかという点が税金上は問題になりやすい点です。 相場価格と同等の金額で購入されるということであれば贈与には当たりません。 ただ、具体的にかかる税金については、念のため、無料税務相談などを利用されて、税理士に直接確認されることをお勧めいたします。 なお、親子間売買であっても、売買契約書類の作成はなさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション管理費及び修繕積立金の額に関する説明不備のご相談です。

A.事前の説明と違ったのであれば、不安点を残して契約をしてしまうよりよっぽど良いと思います。 重説の本来の目的は、物件購入の判断のうえでの説明であり、そこで購入をやめるのは趣旨からしても問題ありません。 また、支払う金額については、重要な情報なので業者としては、「よくある話」で片づけてはいけません。 ただ、中には、重説後、契約した後に、内訳間違ってましたというようなトラブルになることがありますので、それに比べれば、契約前に分かったので良かったと思います。 なお、改めて契約されるのであれば内訳が異なったことで、負担金額が変わってくる可能性があるのか、しっかり確認なさってください。 過去の費用の値上がりの実績なども調べてもらってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産購入意思の撤回について教えてください。

A.おっしゃるとおり、売買契約は口約束でも法的には成立をするとされておりますが、不動産売買といった非常に重要な契約の場合には、契約書締結が契約成立においては不可欠であると考えられており、裁判所の判例もそのような結論となっております。 したがって、破棄することは可能です。 ただ、破棄する理由やタイミングによっては、手付金が戻ってこない、違約金を取られるといったケースがございます。 契約書の記載を確認いただき、解約における費用負担については、確認をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.敷地内駐車場が使用出来ることを条件に賃借したマンションについてご相談です。

A.賃貸契約において、駐車場の確保については重要事項だと考えられます。 契約前の説明で、敷地内に駐車場が確保できるという事であったのにもかかわらず、それが異なったということであれば、重要事項に関して誤った説明を不動産業者がしたということになります。 現状一杯で確保できないということであれば、事実上敷地内駐車場の利用はできません。 そのような状態にもかかわらず誤った説明をした業者が責任を負うべき問題です。 したがって、例えば、敷地外駐車場の賃料を業者に持たせるといった交渉はされてみてもいいのではないでしょうか。 業者に宅建業法の違反の可能性もあります。真摯な対応を取らないようであれば、各都道府県庁の宅建相談窓口にご相談されてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地及び建物の使用貸借についてのご質問です。

A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.外壁塗装などのメンテナンスに承諾料が発生するかご相談です。

A.借地権の物件に関する承諾料ですが、譲渡や増改築について承諾および承諾料がかかるというのは一般的ですが、増改築にあたらないレベルのメンテナンスでも承諾料がかかるというのはあまりないのではないかと思います。 建物に住んでいくために必要なレベルの修繕、メンテナンスについては、貸主の承諾がそもそも必要なく行うことができます。 承諾料がかかる条件について改めてご確認された方が良いと思います。 気を付けるというのは、契約書の内容です。 承諾料もそうですが、更新料がかかるのか、契約期間はどのくらいあるのか、修繕が必要になった場合に貸主借主の費用負担区分はどうなっているのか、確認なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

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