Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

水道管口径に関する調査義務の範囲について教えてください。

Q.ご相談内容

土地売買の仲介で、重説において上水道の引き込み状況を前面道路から宅地内に20ミリ管が引き込まれていると調査報告をし、引き渡しが完了しました。その後、実際は13ミリであったことが判明し、20ミリの引き込み工事に予定外の工事代金が発生することになりました。
重説の際は、水道局で20ミリで引き込まれていると図面も交付されて確認したものを買主に説明しました。このことを水道局に再度確認したところ、20ミリが引き込まれていると同じ回答であったが、現況は13ミリだと知らせると、詳しく調べた後、宅地内には13ミリが引き込まれていると当初とは違う結論が出ました。
買主は重説の説明と現況が違うと業者の責任だと主張しているが、このケースはこちらに落ち度、責任は生じますでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

水道管の口径の説明に誤りがあったことは否めませんが、媒介業者が通常の注意をはらって調査した結果であれば、責任は無いものと考えます。
しかしながら、ある程度の調査(地域の慣習や過去の設計図書他)によって13㎜であることがわかるようであれば責任を問われる可能性があると思います。
法的な争いになれば、時間もお金もかかります。
お見舞金程度を負担して解決する方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

関連キーワード