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貸主より、普通借家から定期借家への変更要請を受けているが、普通借家契約を継続することは可能ですか?

Q.ご相談内容


飲食店を約20年経営しているものです。最近ビルのオーナーから次回の期限がきたら、今の普通借家から定期借家に変更してほしいと要請されております。どうやらオーナーはビルの建替えを考えているようです。従来のままの契約を継続することはできますか?

A.東急リバブルからの回答

法律上、事業用不動産の場合『普通借家→定期借家の切り換え』は認められています。
そのためあくまでも貸主が普通借家契約の継続を了承することが前提になります。
ちなみに居住用建物であって契約締結時期が平成12年3月1日以前である場合は『普通借家→定期借家の切り換え』は禁止されています。
そのためお借りになっている不動産が住居兼用であれば居住用として扱われます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。