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建物賃貸契約の更新拒絶は可能ですか?

Q.ご相談内容

オーナーチェンジにて、賃貸用に御社からマンションの一部屋を購入しました。
私はそのマンションの部屋の貸主です。
現在旧オーナーと結んだ賃貸契約にてその部屋に入居者がおります。
その契約は数か月後に終了するのですが、その後は当方としましては、その入居者との契約更新を望んでおりません。
現在の契約は、一般的な契約なので、入居者が望めば契約更新できる契約内容です。
当方としては、契約更新をしない事を希望しているのですが、この旨を入居者にストレートに連絡する事に何か問題が、ありますでしょうか?
又は、他に理由がないと、契約更新は、入居者が望めば拒否できないものでしょうか? 何か更新を拒否する策はございますでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

一般的な契約、つまり普通賃貸借契約は、おっしゃるとおり、契約更新が前提となっております。
契約を更新しないためには、更新をしない正当な事由が認められなければなりません。ただ、この正当事由は現状なかなか認められないことが現実であり、借主に重大な契約違反行為(滞納、迷惑行為など)があったり、貸主がどうしてもその物件に住まないといけないような事情がない場合には、ほぼ認められません。

ただ、入居される方が出て行ってもいいということになれば、更新しないことができます。まずは入居者の方に、ご相談という形で、ご連絡されてはいかがでしょうか。その際、立退き料(通常賃料の3か月以上といわれます)の出費は当然に覚悟する必要がございます。引っ越し代などの費用も含めて、ご提案されることをお勧めいたします。それでも退去しないとご入居者が希望された場合には、法的に退去させることは非常に難しいと考えてください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。