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「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.不動産屋によって銀行金利や仲介手数料は変わるのか教えてください。

A.金利は銀行によって異なります。 また、他の業者へ変更することへの可否ですが、その業者の役務提供の程度により異なります。 その為、業者を変更する場合には、いわゆる「業者排除取引」といって、賠償請求の対象となる可能性が出てきます。 ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.使われなくなった排水溝の処分費用の負担義務について質問です。

A.まず空き家には所有者はいないのでしょうか。 登記簿謄本をとれば所有者がわかりますので、所有者がいるのであれば、庭の手入れやU字溝の費用負担など求められるかもしれません。 ただ、空き家ということですし、実際に住んでいないとなると、継続的に手入れがなされるということは難しいですので、結果としては埋めざるを得ないと思います。 そうなりますと、それぞれU字溝に接している方々で費用を分担するという解決をせざるを得ないのではないでしょうか。 前売主については、このようなトラブルがすでに起こっていて、埋めてほしいといった話がでていたのであれば、それを説明していなかったとなると、説明義務違反に問われる可能性はあると思います。 このあたりの責任を求められるのかについては、契約書の内容にもかかわりますので、一度無料の法律相談などで、弁護士のアドバイスを聞いてみるのもよいと思います。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.隣地からの共有境界塀の解体要求についてのご相談です。

A.境界線上にある塀は、民法上も隣地との共有物となっておりますので、解体には共有者全員の同意が必要となります。 どうしても解体されては困るということであれば、解体を許可する必要はありませんが、30年という期間がたっており、構造上も危ない状態にあるということであれば、許可をしたうえで、新たな壁を作ってもらうべきだろうと思います。 解体費用について、本来は共有者の折半となりますが、今回許可をすれば、解体費用は隣地が全額支払うという事なんだと思いますので、その点はご確認されたうえで許可の有無をおきめください。 今後ですが、もしまた境界線上に壁をつくるとなると費用も折半の必要があるので、それがいやなのであればお互いの敷地内の壁をつくるということになります。 おそらく陳地の不動産業者はそのように考えていると思います。 その際に自分の土地内に壁は作らないという事であれば費用は掛かりませんが、もし相手方にある壁を傷つけるようなことになれば、損害賠償を請求されてしまうので気を付けてください。 昨今は、境界上に壁をつくるよりも、お互いの敷地内にそれぞれ作ることが圧倒的に多いです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入予定中古マンション物入内のカビについてご相談です。

A.売買契約の商品である建物がカビが生えているという状況では買主としては話が違うということになるわけで、所有権移転前の商品管理は売主側に責任があります。 したがって、原則としては、所有権移転前の修繕については、売主、管理会社の負担の可能性が高いという理解でよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.古いテラスハウスの処分についてのご相談です。

A.無償で渡すとなると、贈与、寄付、ということで、税務上問題が生じる可能性があります。 不動産業者によっては、手数料を支払えば物件を引き取ってくれるような業者もございます。 もしお売りになれる環境になった際に、HPなどでそのような業者を探してみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸マンション上階の生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音については、トラブルになる事例も非常に多く、悩まれている方も非常に多いです。 まず騒音について、裁判などで損害賠償が認められるためには、我慢の限界を超えるほどの大きな音を定期的に発しているレベルでなければなりません。 したがって、どのくらいの音がするのかは、録音をされておくことをお勧めします。 今はどのくらいの大きさかについて、数字で出せるものもありますので、客観的な素材としては大事な材料になります。 騒音トラブルについては、もちろん忠告文書を入れてもらうということは必要になると思いますが、まったく直らないのであれば、周りの住民に迷惑をかけるような音を出しているとなれば、退去予告通知を管理会社にさせることはできます。 当事者同士の解決といってもおっしゃるとおり難しいですし、住居の環境を悪くするような人については、管理会社も対応する義務がありますし、貸主も、住居環境を整える責任と義務がございます。 先ほど述べたように、今非常に騒音トラブルが増えております。 管理会社の対応が無責任なのであれば、一度無料法律相談などで弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約した駐車場が使用出来ないのでご相談です。

A.退社しているということで説明した事実がなくなるわけではありませんので、業者の行為は宅建業法上の説明義務違反を問われる可能性がある行為です。 その旨を告げて、差額の支払いを請求する、一台空きが出ればすぐに停められるように約束し、書面で締結をするなどの交渉は可能だと思います。 業者の対応がはっきりしないのであれば、各都道府県の宅建取引のトラブル窓口に対応をご相談されるのもよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借している土地の底地売却と借地権の取り扱いについて教えてください。

A.やはり底地、借地という状況は、解消しておいた方が良いというのが原則だと思います。 資金に余裕があるのであれば底地を購入し、土地建物を所有したうえで、売却をされる、建物を貸すなどの運用をされるということがよくある不動産運用だと思います。 不動産取引においては、法律上、税務上の問題もございますので、是非一度お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借している焼肉店の雨漏りについてご相談です。

A.貸主は、借主に対し、使用に適した環境を用意しなければいけません。 その義務を果たしていない以上は賃料の支払いはストップしても問題はないですし雨漏りでうけた被害についても損害賠償として請求することができます。 しかし、家賃の支払いというのは、逆に借主の一番重要な義務ですので、簡単に借主の判断で止めるのも怖いと言えます。逆に義務違反による退去請求などの根拠を借主に与えることになるからです。 できれば、お近くの無料法律相談で法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 たとえば、補修請求などを弁護士名で通知をするということをお願いすることも可能です。 家賃の支払いもこの状況で止めていることに対してもアドバイスを受けると良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。

A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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