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重要事項説明不備を理由とした解約請求についてご相談です。

Q.ご相談内容

ある大手メーカーの家が良いと思い、重要事項説明→契約を行いました。
来月引き渡し、ローン本申し込み前です。
しかし契約が終われば、メーカーは質問にもロクに答えてくれず、家もダウンタイトが早くも壊れかけているのを発見し、施工も怪しい状態です。
挙句の果てには重要事項説明の記入に誤りがあり、(業者の指示通りに書いたら誤りだった)紙に正しくサインと印をくれと郵送してきました。

非常に不信が募ったので、手付金が返るのであれば契約解除したいですが、法律を調べてみたところ、重大な違反にあたらず、ただちに解除は難しそうです。
そこで、法の原則は契約の前に重要事項説明が必要なので、再度、重要事項説明→契約のやり直しを要求し解除を目指そうと思います。
また、仮に最終的に重要事項説明を完成させない場合、後に大きなペナルティが発生しますか?

A.東急リバブルからの回答

重説の不備があとから見つかった場合には、当社では、項目によりますが、原則追加で重説を行います。

解約についてですが、契約をやり直しさせるには、重説をされていなかったという評価をされる程度の重説上のミスがないと難しいですが、裁判例でも重説をなかったものとして契約をやりなおせるというところまで認められるようなケースは見たことがありません。
また、解除が認められるのは、売主に何らかの過失が認められる必要があり(売主の説明違反、売買対象物に瑕疵があるなど)仲介業者の対応ミス、重説作成ミスは解除事由にはなりません。

重説の違反ということであれば、契約を解除するということではなく、不動産業者に対して、何らかの補償を求めるといった方法が現実的かと存じます。一度、各行政庁にある宅建取引の窓口にご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。