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手付金を支払った後の契約解除。手付金はどの程度戻ってくるのでしょうか?

Q.ご相談内容

不動産売買契約の契約解除における手付金返還についての相談です。
土地の購入を考えていたのですが、実際にその土地を見に行くと地面から一本のパイプが伸びているのを確認。書面上もそのパイプについての記述はなく、同行した担当者の方もよく分からないらしく、その時は詳しい説明を得られませんでした。長い時間を掛けてようやく見つけた土地だったので、後日調査をしていただくという約束のもと契約を締結し、手付金として10万円を支払いました。その後、そのパイプは埋められた井戸から伸びたものだと判明したことから、大事を取って契約のキャンセルを考えています。この場合、先に支払った手付金は全額ないし一部返還されるのでしょうか?お知恵をお貸し下さい。

A.東急リバブルからの回答

手付金の取扱いは契約内容によりますが一般的には契約締結から手付け解除期日までは手付金を放棄することで解約することが出来ます。また、手付け解除期日を過ぎた際の解除は違約解除ということになり違約金の支払義務が発生します。 しかしながら、「契約時の説明に不備があった。井戸がると知っていたら購入しなかった」と主張して、手付金返還を条件とした合意解除を請求してみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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