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「税金」のご相談事例の一覧

該当件数:69

Q.住民票を移転しないでマンション購入をした場合の登記手続と税金について教えてください。

A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地建物価格按分と消費税

A.土地建物の価格の按分については、消費税が建物にしかかからないということで、税務上問題となる論点です。売主としては、なるべく収める消費税額を低くしたいということで建物価格を安くしたい、他方、買主としては、消費税額が高いほうが、控除額の幅が大きくなる、毎年経費として建物の減価償却費用を計上できるといったメリット、つまりは税金額を押さえることができるということで、建物価格が高くしたいということを考えるのが通常です。したがって、土地建物の按分については、のちに国税がチェックすることも多く、中には不当にどちらかの金額が高すぎる、安すぎるとして両者の価格を否定するようなケースもあります(チェックされるのはあくまで契約書記載の金額です)。 したがいまして、一度、無料の税務相談などを活用し、税理士にご意見を聞いていただいたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.他界した父の土地共有持分の処理について相談します。

A.数年前にお父様が亡くなられてから相続の登記をされてないとのことですが、相続の登記については、ご親族内でトラブルが発生していない以上は、あまり登記をしていないことのデメリットは感じられないと思います。ただ、万が一トラブルになるような事態になった場合には、今後の相続登記が非常にやりにくくなるということがありえます。また、今後土地をお売りになるような場面が出てきた場合には、現状の時点での登記がなされていない場合には、そもそも売却ができません。 相続登記は期限もありませんし、そのまま亡くなられた方の名義のままになっているようなケースも多いですが、実態の権利関係と登記に齟齬がでないように、手続きをすることをお勧めいたします。 相続の場合には、登記もそうですが、税金の問題もございます。登記名義を移転することで相続税の発生もあるかもしれません。一度無料税務相談や、法律相談などを利用し、専門家へご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売主の契約不適合責任とは何でしょうか?

A.売買契約においては、民法上、売主は、契約不適合責任を負うこととされております。 民法では買主が契約の内容に適合しないものの発見後1年以内と規定されておりますが、中古建物の取引においては、契約で3ヶ月から半年以内を契約不適合責任の責任期間と設定することが多いです。 したがって、司法書士が作成したこのような条文は一般的といえます。また、契約不適合責任は売主の責任として、相手方に所有権が移転しても負うべきものになりますので、ご理解のとおり、半年間は、責任を負うことになります。 また、所有権に移転登記費用については、登録免許税という税金がかかります。税額については、固定資産税評価額を基準として算出をいたしますが、いくつかの条件に当てはまった場合には税率が軽減されることもありますので、具体的な金額についてはお答えすることはできません。 税金額については、一度税務署の無料相談などを活用されて、確認されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物を買い取るか、退去するかとの打診がありました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずそもそもの前提として、賃貸借契約上、貸主から退去を申し入れる場合には、正当な事由が必要とされております。単なる家の処分のためということであれば、法的には借主に対して退去を求める正当な事由とはなりえず、もしそのままお住まいになりたいのであれば、退去を拒否することも可能であるということは念のためお話させていただきます。 そのうえで、お二人が賃貸借契約の終了もやむを得ないという結論になっているのであれば、今ご検討いただいているようにそのまま購入するということも選択肢となります。 物件の価格については、どうしても所有者の方の言い値ですと高くなる傾向がありますので、一度不動産業者に客観的に査定いただいたうえで、価格交渉をなさってはいかがでしょうか。 物件の売買価格が決定した段階で、ローン申請をなさってください。 物件の購入においては、法律、税金と専門的な事項がございます。もしお近くに当社のセンターがあるようであれば、一度足を運んでいただき、ご相談いただければと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地建物の買戻し交渉をするにはどうすればいいですか?

A.土地建物の買戻し交渉不動産の売買については、法律や税金関係のことが多数ありますので、やはり不動産業者に間に入ってもらうことをお勧めいたします。価格の査定なども専門業者が入ったほうが後々トラブルになりにくいと存じます。 現在倉庫として利用しているとのことですし、買戻しのご提案で、悪いイメージを持つということは考えにくいですが、もしある程度の関係性があるのであれば、買戻しの意向がある旨ご相談されてみて、検討してもらえるような感じであれば、その時点で不動産業者に間に入ってもらって交渉を進めるということでもよろしいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.誰も住んでいない実家の処分方法に悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。

A.不動産の売却方法は、それぞれメリット、デメリットがございます。したがって、どの方法が一番いいというご判断は、金額を優先なのか、早期売却を優先なのか、お客様の要望によって変わってまいります。 家、土地ごと販売する方法は、解体費用がかからず固定資産税などの軽減措置がありますので、金銭的には安く済む傾向がありますし、古くても建物があったほうがよいというお客様が一定数おりますので、お客様の間口は拡がります。しかし、建物の契約の内容に適合しないものがあると、売主責任を問われる可能性があります。埋蔵物などが埋まっている可能性もあり、そのような場合にも責任を問われることになります。 更地にして販売する方法は、まず建物が契約の内容に適合しないものといった問題は発生しません。また、買主としては、すぐに建設を開始できるために、工期が短くなるので、買い手はつきやすいといわれ、早期に売却できるというメリットがありますが、解体費用がかかる、税金の軽減措置が受けられない、滅失登記費用がかかるといった、金銭的な負担が増える傾向がございます。 また、買い取りですと、仲介手数料はかからず、買い手が不動産業者が多いので、早期に売却できる傾向がありますが、販売価格が低くなる傾向がある、建物が古いと、買い手がつかないというようなデメリットもございます。 一度ぜひお近くの不動産業者にも直接ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.離婚した夫と共有の土地建物を売却する際、持ち分相当額の請求可否と税金について教えてください。

A.すでに離婚されたとはいえ、現状建物の共有者として登記がなされている以上、そのような物件を譲渡し、譲渡益を得た場合には、おっしゃる通り、不動産譲渡税が課税される可能性が非常に高いといえます。 たくさんの借金があるというのも気になります。印鑑を押すというのは、外部から見れば、責任を負うことを自ら認める行為と取られるのが日本の慣習です。印鑑だけ押せば迷惑がかからないというのは現実ではそう簡単にはいかないことが多いです。 したがって、当社営業センターにおいても実施しておりますが、無料相談などを活用されて一度弁護士や税理士などの専門家にご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不動産業者を介さず、不動産の売買を行った際の税務手続きはどのようなものになりますか?

A.不動産をお売りになった場合の税金に関する申告については、国税庁所定の書類を提出することになってございます。 国税庁のHPをご確認ください。 また、売買契約書のコピーも付属書類として必要となりますので、ご用意ください。 国は、物件売買については、両当事者からの申告のみならず、金融機関が取引に関わっている場合にはその金融機関からであったり、不動産登記簿が変動していればその登記簿などから情報を得ているようです。 なお、今回お問い合わせの件は、税務手続きに関わるものです。ご不明点につきましては、お近くの税務署にてご相談ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.中古住宅購入後、ローンの他にかかる費用について教えてください。

A.中古のマンションをお買い求めになることを前提に、ご購入時に、購入費用に加えて必要となる諸経費は以下のものがございます。 ①仲介手数料(不動産会社にお願いをする場合) ②登記をされる際にかかる登録免許税 ③住宅ローンの抵当権設定登記(銀行借り入れをする場合) ④契約書に貼付する収入印紙代 ⑤火災保険料 ⑥不動産取得税(不動産を購入した際に一度だけ納める税金) ⑦住宅ローンの事務手数料等 ⑧固定資産税等分担金(購入年の固定資産税、都市計画税等を日割りで売主と負担する金額) 不動産の価格や、築年数、構造等によって、税金額等は変動いたしますので、ここで具体的な金額を算出することは難しいですが、諸費用の目安として、物件価格の10%程度を見ていただくのが平均的といわれております。 また、ローン返済後の支払いですが、固定資産税や都市計画税といった税金や修繕費用、マンションであれば管理費などが想定されます。これは購入後に定期的にかかる費用となります。 税金額については、購入をされる際に、必ず不動産会社や税理士などにご確認されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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