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「費用」のご相談事例の一覧

該当件数:232

Q.別荘を処分してあげますという会社を信用して良いのかご相談です。

A.他社の業務に関する評価をすることは難しいので、当然ながら詳細は直接この業者に確認をすべきですが、おそらくは、この会社は、処分費用といってますが、お客様がお金を払うと同時に、所有権もこの会社に移転させ、その後、この会社が、物件の所有権者として、物件を取り壊して土地を再利用したり、修繕してあらたに使用したり、そういったビジネスモデルなんだろうと思います。 したがって、処分費用を払って別荘の処分をしてもらえないといった心配はないと思います。 お金を支払うことによって、土地付き別荘の所有権をこの会社に譲ってしまい、あとは物件をどうしようが、この業者の勝手、そういうことだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.生活騒音クレームについてのご相談です。

A.管理会社の対応が原因で、脅されるような内容の張り紙をされ退去を余儀なくされるということになれば、管理会社は法的には、管理契約上の債務不履行により、損害賠償責任が発生する可能性が高い事案です。 また、管理会社としては隣家と騒音トラブルがあったことを認知していたのであれば、告知をする義務を法的に負っていると評価される可能性もあると思います。そうなれば、宅建業法上の告知義務違反も問えるような案件です。 管理会社には、金銭請求をする代わりに、引っ越し代金を請求する(金額によっては全額はむずかしいかもしれませんが)という交渉は可能だと思います。違約金については、貸主に支払う金銭の可能性が高いので、交渉は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.バイク置場設置に関する事前説明と実際の相違について教えてください。

A.本件のような注釈を根拠に条件変更を行えるのであれば、事前の重要事項説明などはほぼ意味がないようなことになりかねません。 重説に明記されている以上、その条件を変更するのであれば、あらためて説明をし、確認をすべきであり、それをやらずに、条件を一方的に変更したというのは、契約違反を問える可能性は高いのではないでしょうか。 転居費用を請求するまえに、一度無料の法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 または、各都道府県には宅建トラブルの窓口がありますので、ご相談されるのもよいかもしれません。 そのうえで、業者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物退去予告後の設備補修請求についてご相談です。

A.退去通知を出したとはいえ、まだ賃貸借契約は継続しておりますので、修理依頼は可能です。 どちらの費用で修理をするのかについては、契約書の内容によるのが原則ですが、貸主負担ということになれば、退去まで時間がないですし、これまでも何とか利用できていたという事で、退去までの交換は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音が原因での退去ということになれば、ある程度の配慮はしてくれるかもしれませんが、まず騒音による退去ということを認めてもらうことが大変です。 たとえば裁判などで損害賠償請求などを想定される場合には、録音し、その音が、法律上我慢の限界を超えると評価できる音量であることを、被害者側で立証して初めて認められます。 さすがにそこまでやる人はなかなかいないので、まずは相手方への退去要請ということになりますが、これも、管理会社から注意をしてもらって、それでもやまなければという事にはなりますが、相手方が開き直られるとなかなか強制的に退去させるのは難しくなり、その場合には結局は、録音して証拠を集めてといった話になってしまいます。 まずは管理会社に話をして住民に直接配慮をしてもらえるようにお願いをしてもらうところからですが、たとえば音がすごいときに管理会社の人間にも来てもらって聞いてもらうなどは可能であればやった方が良いと思います。 そのうえで、結局退去ということになれば、たとえば、短期解約違約金の2か月分については支払いを免除してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買における手付解除の可否について教えてください。

A.まず手付解除については、具体的にいつまでならできるといった内容の規定が契約書に入ってないでしょうか。 それが手付による解除ができる期日になります。 もし入っていないということであれば、売主が履行に着手するまでは手付による解除ができるということになりますが、おっしゃるとおり、測量や境界標など入れるといった行為を今回の取引のために費用を払って行ったとなると、履行の着手とみられる可能性はあります。 契約書に記名押印をしている以上、契約がなかったことになるということはなかなか難しいですし、履行の着手または履行期限以降の解約は違約金による解除となりますので、ハウスメーカーには早めにご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.海外長期出張中に賃借中建物の郵便受けを使用不能にされた件でご相談です。

A.損害賠償を請求するには何らかの損害が発生をしていなければならず、かつ損害の発生については、請求をする側で主張立証しなければいけないというのが民事訴訟のルールです。 郵便物が届かなかったことで何か明確に困ったことはなかったでしょうか。 この郵便物が届いたことを知らなかったことで、何らかの手続きができず得られる予定のものを得られなかったとか、郵便物を見られなかったことで、手続きができず余計な費用を支払うことになったといったことです。 郵便受けが閉鎖されていた期間何らかの郵便物が届いていたに違いないというレベルですと、なかなか賠償請求が認められることは難しいかもしれません。 あとは届いたかどうかも分からない状況に陥ったということによる精神的な慰謝料という請求もあり得ますが、非常に少額な金額になってしまうと思います。 ただ、ひと月の賃料額程度認められる可能性はありますので、たとえば、慰謝料請求はしないので、その分1か月早く退去させてほしいといった交渉はできるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のハウスクリーニング費用の負担要求が妥当なものかどうか教えてください。

A.まず10万円が妥当かどうかですが、ハウスクリーニングの費用は、物件の広さに比例いたします。広い物件はその分値段が上がります。あとは物件の地域の相場などもあります。 したがって、このメールにおいて10万円が妥当かどうかお答えするのは難しいですが、東京の物件で7DKのハウスクリーニングとなると15万円以上の値段を設定している業者も普通にありますし、大阪でも12万、13万円という値段の業者が多くございますので、決して高すぎる金額ではないように思います。 また、契約時に10万円ということで署名捺印をした場合には、退去時にその支払いを拒否することは契約違反となりますのでできません。10万円はまちがいなく敷金から控除されると考えてください。したがって、何か交渉できるとしたら契約締結前ということになります。 HPなどで地域のクリーニング業者の価格帯を調査して、もし10万円が地域相場よりもたかいということであれば、契約締結前に交渉をして下げてもらってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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