「費用」のご相談事例の一覧

該当件数:232

Q.購入予定土地の地盤調査についてご相談です。

A.地盤の強弱につきましてはトラブルになることがしばしばございますので注意が必要です。 建築する建物(木造か否かなど)がきまっているようであれば、調査の結果地盤改良が必要であるか否かが判明しますので、改良不要であれば問題ありませんが、必要となった場合の費用負担についてだれが負担するのか、かかる費用によって白紙解除ができるのか否かなどをあらかじめ契約書に盛り込んでおくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃料口座振替手数料額に関する相談です。

A.賃貸借契約についての費用負担は原則は賃貸借契約書の記載です。 もし契約書の記載と異なる負担で行われているのであれば、管理会社に話をすべきです。 手続きが間に合わずに生じた手数料ということであれば、余計管理会社が負担すべき手数料にも思えるので、まずは管理会社に確認をして、返金をしてもらえるように交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.地役権取得不能とハウスメーカーの責任について教えてください。

A.まず『土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。』とありますが、土地売主とハウスメーカーが別である前提で回答いたします。 売買契約の内容に『地役権が成立しなかった場合の取り扱い』はどのようになっているのでしょうか。一般的には『●月●日までに成立しなかった場合には契約を白紙に戻せる』などの特約をも織り込むことが考えられます。 この場合は期限内であれば、土地契約の解除が可能です。 次にハウスメーカーについてですが、『書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。』とのことですが、書面がないので証拠がないことになりますが、「必ず成立(取得/了承)させます」等の発言があったのであれば、追加費用を求めてみてはいかがでしょうか 。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「安心入居サポート」等の付帯契約について教えてください。

A.おそらくは賃貸人ではなく、管理会社が提携をしている商品なので、賃貸借契約書には入れないという発想なのだと思います。 契約にない費用が発生する項目については、加入の強制はできませんので、強制したいのであれば契約書に入れる、契約書記載が無理なのであれば、加入しないと管理会社にご主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.生活騒音トラブルについてご相談です。

A.隣人関係については、社会生活上、お互いある程度は我慢をするという義務が法的にもあるので、同義務を超えた騒音でないと法的には各対応を求めることができません。 受忍義務を超えているのか否か音声等を聞くことができないので分かりませんが、以下では、受忍義務を超えた騒音であるという前提でお答えします。 証拠ついては、ある程度しっかりなされているようですので、この点も十分な証拠があるという前提でお答えします。 ①賃貸人の義務  まず、管理会社はあくまで物件を管理している立場であり、住民を追い出すところまでの権限は有しておりません。それをできるのは、物件を貸している賃貸人ということになります。  賃貸人は、各賃借人に建物を十分な状態で使用させる義務があり、賃借人の使用に支障が生じる状態が発生すれば、その支障を除去する義務があります。  賃貸人が同義務に違反して、賃借人に損害が出た場合、その損害について賠償する義務があります。  本件でも、恐らく、管理会社はこの義務を意識していると思いますので、現段階では、「改善なき場合は退去を求める」警告にまで至っています。  それにもかかわらず改善がない場合、賃貸人は、最終的な改善を求める催告をして(場合によっては催告をしなくても)賃貸借契約を解除し、退去を求めることができるとされています。  ついては、管理会社を通して賃貸人にこの対応を求めたらいかがでしょうか。 退去されないのであれば、自分が転居するほかないのであるから、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転居費用や精神的苦痛の慰謝料を損害賠償として求めたいという主張も可能です。 ただし、転居費用は、一旦自ら自腹を切ってから請求するのが原則なので、事前にもらえるかは交渉次第です。 また、賃貸人が、退去を求めても、騒音者が自ら退去しない場合、賃貸人が、裁判所に対して退去を求める裁判を提起することも考えられますが、それなりの時間はかかると思います。 この期間について、賃貸人の負担で防音シートを支給してもらう、賃料の減額を求める、などの手段もありますが、この点も交渉しだいです。 また、賃貸人の保有するマンションに空き部屋がある場合は、交渉次第で、その部屋に無償で移動するということも実際上はあるようで、こういう交渉もしたらいかがでしょうか。 なお、一連の主張、交渉については、弁護士に代理としてやってもらうことも可能です。 ②賃借人の権利  賃借人も、我慢をする義務を超えた騒音被害を受けている場合、人格権侵害として、直接、騒音者に対し、迷惑行為をやめるよう請求したり、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転転居費用や精神的苦痛の慰謝料などを損害賠償として請求することができます。弁護士にお願いをして、弁護士名で警告をすることも可能です。 ③弁護士費用、求めることができる金額  本件では、弁護士は②③の対応ができる位のレベルかと思いますが、弁護士費用は弁護士によって異なるので申し訳ございませんが、回答はできません。無料の法律相談などをまずはご活用なさることをお勧めいたします。  ちなみに、慰謝料は、日本の場合、大きな金額ではなく、多分多くても数十万程度でしょう。 ④警察への相談  おそらく相談すれば、注意位してくれますが、警察も、注意することによって、トラブルが激化した場合の責任をとれないので、そういうこともあるがそれでも注意するかと、事前に聞いてくると思います。  警察には民事不介入の原則があるので、身体に対する実害があった場合、暴行罪・傷害罪として、一般人が期待するような対応をしてくれますが、騒音・匂いなどの無形物による隣人トラブル被害については、それ以上の対応は警察も動きにくいと思います(騒音・ 匂いが尋常ではなく被害者の精神的に影響が出るほどの場合には例外的な対応もあり得ますが)。

個人・法人のお客様その他

Q.購入した中古マンションの合鍵の1本が行方不明について教えてください。

A.鍵が少ないというのは非常に不安だと思います。本当は6本あるのに5本しかない、おそらくはご自身で紛失したわけではないので、売主は責任がないと言っているのでしょう。 買主とすれば、結果として鍵が足りないのであれば、それは売主の責任ということになるわけですから、そこは売主に主張をして、鍵交換の交渉をされるのは可能だと思います。 しかし、中古物件に関しては、鍵の不安というものは払しょくできないものがあり(説明でも3本、売主からも3本わたされたとしても、マスターキーを売主が保有している可能性は捨てきれないからです)、引き渡されたのちに、鍵交換が可能な物件であれば、買主側で鍵交換をされるというのが一般的です。 法律的には、売主に鍵交換を求める、犯罪に巻き込まれた場合にその責任を求める、といったことができる可能性はあるとは思いますが、時間、労力、費用がかかりますし、犯罪などに巻き込まれるような事態になる前に買主側で鍵交換をされるというのが現実は多いように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の不具合と修理・清掃費の負担について教えてください。

A.家賃については、お住いになることができないような状態でない限りは、減額は難しいです。 また、ガスコンロやエアコンについても、貸主負担で修理をしてもらっているとすると、いわゆる清掃費用について、1万円以上の請求をするというのはなかなか難しいかもしれません。 もし掃除道具の購入費用など、明確になるものがあって、清掃費用の実費の合計金額がわかるのであれば、お見舞金に加えて、その分の金額を請求するという交渉はありうるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.中古一戸建て購入に係る諸費用について教えてください。

A.諸費用については、仲介手数料、登記に関する費用、ローンを申請すると仮定して、ローン保証料や火災保険料、抵当権設定登記費用、印紙税などがかかります。 中古建物の購入の場合には、ざっくりと価格の1割程度の諸費用が掛かると言われておりますが、不動産売買に関する税金(不動産取得税など)は物件価格ではなく 固定資産税等評価額を基に算出するものが多いため、当該物件の担当者に直接お尋ねください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.故人名義建物の滅失登記の相談です。

A.相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。 わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。 注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。 それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。 これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。 また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。 ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。 解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。 日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。 そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。 滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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