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「アパート」のご相談事例の一覧

該当件数:61

Q.賃借アパートの各種不備についてご相談です。

A.賃貸は様々な物件があり、様々な管理会社がありますので、このようなご相談は非常に多いです。 とにかくこのような場合は、すでに報告済とのことですが、管理会社に話をして動いてもらう必要があります。 生活に支障が出ていることをしっかり伝えて、早急に対応をしてもらうように、交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借アパート玄関前の他人駐車区画についてご相談です。

A.ご自身の所有しているスペースに他人の車が止まっている、という状況であれば、車をどかす法的な権利がありますが、本件の場合そのような状況ではございませんので、あくまでもお願いベースでしかありません。 ただ、おっしゃることはよくわかります。家の前のスペースしか空いていないのであればまだしも、そうでないのであれば、そこでなければいけない明確な理由もないはずです。 ご自身が心配されていること、気になること、駐車場を管理している会社に事情を話して、駐車スペースの移動を、管理会社から車の持ち主に働きかけてもらう、という方法しか無いと思います。 その際には、プライバシーの問題や、たとえば、車の音や排気ガスで体調が悪くなっている、といった理由をお話してみたらいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。 大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。 初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接地前所有者との間の契約の転得者への対抗力について教えてください。

A.まずこのような状況であっても建物の売買は可能ですし、相手方が変わってしまうので、契約も無効になります。 ただ、そもそも、お母さまの土地にはみ出して浄化槽があるのであれば、お母さまとしては、自らの土地にはみ出ている物体を排除するように隣地に求める権利をもっております。 今までは契約で、建物を壊す際に撤去するという事になっていたわけですが、その契約がなくなった以上、今の時点で、隣地に対して、早急に撤去せよという権利をお母さまは有していることになります。 したがって、アパートを壊すのであれば当然、壊さないでそのまま保有する場合であっても、今回アパートを購入する買主は、契約云々に関わらず、撤去をしなければいけない義務を負っております。 訴訟になって困るのははみ出した浄化槽を有している側ですので、早急にお母さまの土地の所有権を害している物体を撤去せよと要求し、無視するようであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 なお、新たな契約書を締結される場合でも浄化槽の撤去についてはどのような内容になっているかは十分に確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地及び建物の使用貸借についてのご質問です。

A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.親族からの建物賃借についてご相談です。

A.まずローンを借りる場合には、目的が大事でして、ご自身で住む場合のローンと最初から賃貸を目的とした購入のローンですと、利率が違うなど、ローンの商品が変わってきます。 今は住宅賃貸併用のローンもあるようですので、まずは銀行でローンに関するご相談をしてみてください。 また、いざ賃貸をスタートできた場合でも、親族間の場合、契約書がなかったり賃料の支払いがあいまいになったりすることがありますが、税金上もそうですし、いざ将来的に物件を売るという際にトラブルになることもあるので、親族間での賃貸であっても、契約書を締結し、賃料を相場並みに設定をして、賃貸をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借している土地の底地売却と借地権の取り扱いについて教えてください。

A.やはり底地、借地という状況は、解消しておいた方が良いというのが原則だと思います。 資金に余裕があるのであれば底地を購入し、土地建物を所有したうえで、売却をされる、建物を貸すなどの運用をされるということがよくある不動産運用だと思います。 不動産取引においては、法律上、税務上の問題もございますので、是非一度お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音が原因での退去ということになれば、ある程度の配慮はしてくれるかもしれませんが、まず騒音による退去ということを認めてもらうことが大変です。 たとえば裁判などで損害賠償請求などを想定される場合には、録音し、その音が、法律上我慢の限界を超えると評価できる音量であることを、被害者側で立証して初めて認められます。 さすがにそこまでやる人はなかなかいないので、まずは相手方への退去要請ということになりますが、これも、管理会社から注意をしてもらって、それでもやまなければという事にはなりますが、相手方が開き直られるとなかなか強制的に退去させるのは難しくなり、その場合には結局は、録音して証拠を集めてといった話になってしまいます。 まずは管理会社に話をして住民に直接配慮をしてもらえるようにお願いをしてもらうところからですが、たとえば音がすごいときに管理会社の人間にも来てもらって聞いてもらうなどは可能であればやった方が良いと思います。 そのうえで、結局退去ということになれば、たとえば、短期解約違約金の2か月分については支払いを免除してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の鍵紛及び原状回復義務の範囲についてご相談です。

A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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