Q.売却予定の土地になりますが、隣接地主が境界線上に塀設置したいとの事で代金負担を要求されています。どうしたらいいですか。
A.境界線上の塀についての所有権は、民法では、隣地との共有ということになっており、したがって、費用負担も折半が原則です。 したがって、隣地の方に、もし境界線上に塀を立てた場合には、この後隣地に住む人と共有で所有権を持つことになる、そうなると、いざ撤去したいとか、壊して立て直したいといっても、隣地の許可がないと自由にできなくなるがそれでもいいのかということは確認されてはいかがでしょうか。 また、民法では費用も折半ですが、たとえば今回、隣地の方が費用を全額持つということをおっしゃっているのであれば、境界線上での設置について譲歩されるという選択肢もあると思います。 その際には、費用を隣地が全額持つことと併せて、壁の所有権は民法の原則通り共有なのか、費用を全額負担するので、所有権もすべて隣地の方にするのか、ということは書面で確認されておくべきだと思います。 そのまま新たな所有者に土地を売却した後に、新たな所有者と隣地の方が塀をめぐってトラブルになった場合に、売主に対して、告知義務違反などを問われて賠償請求に発展する可能性があるからです。 売却のタイミングまでに隣地と話し合いがつかない場合であっても、このような話し合いをしているという事実は買主に対して説明をされるようにしてください。