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「不動産取引に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:330

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引渡前マンションに係る品質保証の相談です。

A.断熱材については、仕様図面などで確認をするというのが現実的な方法でしょうか。 図面には書いてあるのに今後もし入っていないということいなれば、手抜き工事ということになりますので、通常図面にあれば、使用されていると考えてよいと思います。 念書については、そのような対応の悪い会社が念書を書いてくれるかどうか、正直難しいところかもしれないですし、やはりそのような場合の対応は、契約書の内容にしたがって対応ということになります。 もし欠損を発見した場合には、契約書に基づいて、法律上は契約不適合責任という責任を追及することになります。具体的には金銭や、再度の補修、最悪契約解除ということができます。 引き渡された物件に欠陥がある場合には、管理会社の対応云々ではなく、そもそも重大な契約違反ということになりますので、対応が悪いということであれば、行政庁の相談窓口や、弁護士などの第三者の力も借りて、対応させるというのが原則的な考え方になります。 もちろんそういうような状況にならないよう、引き渡しまで時間がありますので、売主ともしっかりコミュニケーションを取られておくことが肝要と存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.認知症の人でも不動産を購入することはできるか教えてください。

A.現在認知症が中程度進まれているとのことですが、そのような状況ですと、不動産を購入するという取引内容の把握は難しい状況のように思います。 売却と同様、購入についても、多額の財産を失うことにつながる取引形態ですので、認知症の状態が進んでくると、難しくなります。 方法としては、裁判所に後見人の申し立てを行い、ご自身がお母さまの後見人として契約を行うということです。 多少時間はかかりますが、お母さまの状況からすれば、後見人選定は認められると思います。 具体的な手続きについては、無料法律相談などで直接弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。 なお、裁判所のHPにも情報がございます。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.近隣養鶏場に係る説明義務について相談させてください。

A.転売業者が売主なので住んでいないから分からなかったというのは理由にはなりません。 契約の目的(住むため)に不適合な内容の事項については、売主に説明義務があり、近隣にそのような環境があり、調査が困難なものではないのであれば、売主に契約不適合責任が認定される可能性は高いと思います。 今回の販売価格を一つの損害として、法的な手続きをとることで損害を回収できる可能性はあります。 ただ、裁判は時間もかかりますし、損害すべてを回収するのは正直なかなか難しいです。 是非一度、お近くの無料法律相談なので、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.認知症気味の父が相談なく賃貸中マンションを売却してしまったので、ご相談させてください。

A.認知症気味とのことですが、たとえば後見制度などを利用されて、法的に成年被後見人や被保佐人、被補助人に指定をされているといったことはあるでしょうか。 もし無いとなりますと、認知症気味レベルですと、 物件の売買については、ご本人に所有権があるのであれば、権利として認められる行為となりますので、 その売買を後から取り消すといったことは難しいです。 適正価格については、たとえば、当社であれば簡易査定を行うこともできますので、以下のサイトよりお申込みください。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/ また、そこで、著しく低価格で売ってしまっていたということになれば、 それを知っていて買主が買ったというようなことが認められたり、買主が騙すような行為で売却を誘導していたといったような事実が認められる場合には、買主に対して何らかの主張をすることができる可能性もあります。 従いまして、たとえば一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談をされるのが良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約更新のタイミングでマンションを買いたいので、相談させてください。

A.まず賃貸の更新を超えて契約をする場合には、契約によっては更新料がかかります。 更新料を支払いたくないのであれば、それまでに解約をして退去をする必要があります。 そこにこだわりがない、または契約上更新料がかからないのであれば、時期については気にされなくてよいと思います。 マンション購入の初期費用については、手付金や税金、登記費用などがかかり、おおよそ購入金額の5~10%程度と言われます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主の借入残高に係る虚偽と売買価格交渉

A.たしかに、売主分の債務を買主側で支払うという説明だったのが、実際は売主に利益が出ていたというのは業者の説明に事実と異なる要素があったようです。 金額について説明と異なっていたということになりますと、宅建業法上の説明義務違反になる可能性があります。 都道府県には宅建業者とのトラブル窓口がございますので、一度対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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