Q.社宅用建物購入手順について教えてください。
A.個人、法人での購入手続きが大きく変わるといったことはございません。 必要書類等が変わってきます。 法人名義の場合で、代表権をお持ちではない方が代理で手続きをなさる場合には、委任状が必要になります。 そのほか、必要書類については特にご確認ください。
該当件数:329件
A.個人、法人での購入手続きが大きく変わるといったことはございません。 必要書類等が変わってきます。 法人名義の場合で、代表権をお持ちではない方が代理で手続きをなさる場合には、委任状が必要になります。 そのほか、必要書類については特にご確認ください。
A.契約までの経緯、解体作業を行った経緯など、非常に乱暴な不動産業者という印象です。 まだ所有権が移転しないうちに許可なく家に入り勝手に持ち出すという行為は、不法侵入に当たりますし、窃盗罪、器物損壊罪などが成立する可能性もある行為です。 そもそも契約書を交付していないというのは宅建業法違反に当たる可能性が高い行為です。 宅建業者とのトラブルについては、都道府県の窓口に、勝手に持っていかれた、何か壊されたということであれば、警察がそれぞれの窓口になります。 今後の売買契約についてもトラブルになる可能性もあるので、無料法律相談などで弁護士にもご相談された方がよいかもしれません。 このような業者が相手ですので、第三者の力を借りながら、交渉をすすめるべきだと思います。
A.収入額というのは非常にナイーブな個人情報になりますので、審査のためですという理由のみで簡単に教えてもらえると思っている管理会社の方が問題だと思います。 まずは、なぜそのような情報までが必要なのか、緊急連絡先は連帯保証人ではないので、個人の与信能力については関係がないのではないかということはしっかりと主張をされたうえで、理由があいまいなのであれば、提出を拒否されることもありうると思います。 本来の目的に必要のない個人情報を取得しようとするのは個人情報保護法の観点からも非常に問題のある運用ですので、それで審査を断るといったような場合には、消費者センターや各行政庁の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談された方が良いと思います。
A.まだ契約前の状況ですので、これ以上手続きを進めない旨を申し出れば、支払った金額はすべて返金されます。 なお、今回のケースは、不動産の売買ではよくあるトラブルです。 法律的にも媒介契約を結んだ後に不動産業者を変更して他の業者を仲介として契約をすると、「業者排除取引」といって、損害賠償請求の対象となります。 本件は買い付けを入れているので「事実上、媒介契約が成立しているのに等しい」というのがa不動産の主張だと思います。このような解釈をする不動産業者も多いですので、ご注意ください。
A.契約前でのキャンセルですから、全額返金が宅建業法上求められております。 まして全額返金しますと以前説明されているとのことですから、全額返金をするよう業者に求めても問題ありません。
A.修繕積立金の不足については、おっしゃる通りのリスクがございます。 国交省が以下のようなガイドラインを出しておりますので、適正価格の 算定の目途を付ける参考になさってください。 https://www.mlit.go.jp/common/000141884.pdf
A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。
A.まさしくご心配をされておられるように、本件のような取引においてはみなし贈与とならないかどうかがポイントです。 車といった贈与対象としてよくある物品の移転については国税庁も目を光らせていることが多いようです。そして、車の評価額は実勢価格でどのくらい付くのかまたは、車の価格に精通している人であればどのくらいの価格をつけるのかといった基準で評価をされるようです。 このようなみなし贈与にあたらないかどうかについては、是非、お近くの無料税務相談などを活用され、専門家の意見を聞いて取引を行うようになさってください。
A.まず10万円が妥当かどうかですが、ハウスクリーニングの費用は、物件の広さに比例いたします。広い物件はその分値段が上がります。あとは物件の地域の相場などもあります。 したがって、このメールにおいて10万円が妥当かどうかお答えするのは難しいですが、東京の物件で7DKのハウスクリーニングとなると15万円以上の値段を設定している業者も普通にありますし、大阪でも12万、13万円という値段の業者が多くございますので、決して高すぎる金額ではないように思います。 また、契約時に10万円ということで署名捺印をした場合には、退去時にその支払いを拒否することは契約違反となりますのでできません。10万円はまちがいなく敷金から控除されると考えてください。したがって、何か交渉できるとしたら契約締結前ということになります。 HPなどで地域のクリーニング業者の価格帯を調査して、もし10万円が地域相場よりもたかいということであれば、契約締結前に交渉をして下げてもらってください。
A.C氏が本件土地の所有権の登記を得ていることを前提とすると、C氏の土地を10年間使用料なしでご利用になっていたことになりますので、C氏としては土地の使用料を支払ってほしいという請求は正当なものと言えますが、ただ、10年間使用料について取り決めもせずに使用させていたわけですし、それでいきなり10年して土地使用料を支払えというのは、いささか乱暴な請求にも思えます。 もし裁判などの紛争になった場合には、「権利の濫用」という評価となり、請求は認められないという結論になる可能性はございます。ただ、すでに支払いをしておられるということですし、それを取り戻せるだけの不当性が認められるかどうかは微妙です。「権利の濫用」が裁判ではそもそも認められにくいという実態もございます。 結論からすれば、支払った金額を取りもどすのは正直難しいと思われますが、もしどうしても納得できないということであれば、お近くの無料法律相談などで、取戻しの有無について、相談をされてみるというのもよいかもしれません。