Q.シロアリ被害に係る虚偽の説明を受けたのですが、告知義務違反で契約解除はできますか?
A.解除までは難しいと思います。 仲介会社の調査ミスなら仲介手数料、売主が把握していた、または把握すべきであったことを告知していないということであれば、告知義務違反に基づく損害賠償請求ということになると思います。 なかなか交渉が難しそうということであれば、たとえば、無料の法律相談などで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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A.解除までは難しいと思います。 仲介会社の調査ミスなら仲介手数料、売主が把握していた、または把握すべきであったことを告知していないということであれば、告知義務違反に基づく損害賠償請求ということになると思います。 なかなか交渉が難しそうということであれば、たとえば、無料の法律相談などで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
A.①については、名義を変更することは法的には何ら問題はありませんが、ローンを組んで購入をされている場合には、銀行にご相談をされてください。 共有名義にする場合には、不動産の登記をする必要がありますので、登記費用はかかります。 また、親族間売買ということになりますので、不動産取得税や、贈与税の対象になる可能性もあると思います。 ②については、税金はそれぞれ個別具体的な状況によってさまざまなケースが考えられますので、お近くの無料税務相談などで税理士に直接ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 共有名義にする場合の税金についてもご相談されてください。
A.境界線上の塀についての所有権は、民法では、隣地との共有ということになっており、したがって、費用負担も折半が原則です。 したがって、隣地の方に、もし境界線上に塀を立てた場合には、この後隣地に住む人と共有で所有権を持つことになる、そうなると、いざ撤去したいとか、壊して立て直したいといっても、隣地の許可がないと自由にできなくなるがそれでもいいのかということは確認されてはいかがでしょうか。 また、民法では費用も折半ですが、たとえば今回、隣地の方が費用を全額持つということをおっしゃっているのであれば、境界線上での設置について譲歩されるという選択肢もあると思います。 その際には、費用を隣地が全額持つことと併せて、壁の所有権は民法の原則通り共有なのか、費用を全額負担するので、所有権もすべて隣地の方にするのか、ということは書面で確認されておくべきだと思います。 そのまま新たな所有者に土地を売却した後に、新たな所有者と隣地の方が塀をめぐってトラブルになった場合に、売主に対して、告知義務違反などを問われて賠償請求に発展する可能性があるからです。 売却のタイミングまでに隣地と話し合いがつかない場合であっても、このような話し合いをしているという事実は買主に対して説明をされるようにしてください。
A.不適合の内容によります。 契約の目的自体を達成できないような不適合があった場合には、解約ができる可能性がありますが、そうではない場合は、たとえば売買代金の一部減額などが取られます。
A.契約までの経緯で、仲介業者とのやりとりにご不満があったことは頂戴したメールの内容からも推察されます。 ただ、それを何らかの金銭賠償ということで業者に要望する場合に、会社の姿勢として、迷惑料という形で、何らかの割引をするということはあり得ても、それはあくまでも会社の姿勢ということであり、業者が補償を拒否する場合に、それでも会社に金銭的な負担を求めるには、法的に何らかの理由がない限りは難しいことになります。 中古マンション契約において、保険契約の内容はあくまでも付随的な契約の内容という理解になりますので、中古マンション契約を締結するうえでの重要事項として、説明義務違反を問えるような内容かどうかは非常に微妙だと思います。 また、修繕積立金については、まさしくマンション契約の内容にかかわる情報であることは間違いないですが、契約ぎりぎりだったとはいえ、形としては契約前には正しい情報を説明したとなると、そこに何らかの法的は違反行為があったのかというと、それも難しいと思います。 ただ、どうしても納得がいかない場合には、消費者センターや各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。
A.購入できるかどうかについてはビルのオーナーさんに売却の意思があるかどうかで決まります。 一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 ビルに管理会社があるようであれば、まずはそちらにご相談してみてください 。
A.このようなトラブルについては、まず宅建業者を所管する各都道府県にある宅建トラブルの相談窓口です。 それから、お近くの消費者センターも窓口となります。 保険については、加入自体は強制ということは法的には問題はないとされておりますが、この会社に入れというような強制については問題があるとされております。 保険については、会社を指定する管理会社は当該保険会社から何らかの手数料をもらっていることが多いですが、それは貸主に入る金額ではなく、貸主には説明せずに管理会社主導で行っている場合もあるので、賃貸借契約には書けないといった事情があるのだと思いますが、借主にとってはそこは関係がない話です。 そのあたりの対応について、相談なさってみてください。
A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。
A.首都圏における弊社の無料法律相談については、ご予定を確認いただいたうえで、HPまたは直接センターへご予約ください。お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 無料法律・税務相談予定 https://www.livable.co.jp/baikyaku/muryouzeimu/ 申し込みフォーム https://www.livable.co.jp/inquiry/contact_r_t/XJ/
A.お住いのマンションの管理組合にご相談されてみてはいかがでしょうか。 管理組合を通じてのほうが、個人の住民の希望よりも通りやすいかもしれません。管理会社も通常、管理組合からの要望については、対応を求められますので。