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中古マンション購入で、火災保険検討中の為耐震等級の確認が必要な件と、修繕積立金の説明に不備があったけ件について、相談させて下さい。

Q.ご相談内容

中古マンション購入において火災保険を検討しているなか、仲介業者の三井のリハウス担当者へ耐震等級の確認をしたところ数日間回答がなかったため、管理会社である三菱地所コミュニティー㈱担当者様へ確認したところ、「耐震等級は無い」との回答を受けた。

しかし、仲介業者担当者より翌朝メールで「管理会社へ確認したところ耐震等級は1である」との報告を受ける。不思議に思い再度管理会社へ連絡するが担当者様は不在で電話対応頂いた方に経緯を説明し尋ねると「マンションなので基本耐震等級はありませんので、弊社担当者がお伝えしていることが正しいはず」とのこと。
仲介業者所属事務所所長へ事実確認を求めるが「耐震等級は1である」とのこと。

「耐震等級がない」ということで間違いないと思うが、管理会社へ明日私から改めて確認予定である。

問題は耐震等級によって火災保険の契約内容が異なることで、将来保険求償ができない可能性があったのではないか、重大な過失であると私は思うのですが、説明義務違反に値しないでしょうか。

もう1点は、事前に修繕積立金を再確認するよう求めていたが(直前に大規模修繕を終えたばかりなのに¥8,430-と近隣の物件より安価だったため)、再三要求した後に「変更は無い」と回答を得たにもかかわらず、契約日前日に「修繕積立金が実は¥11,500-です」と報告を受け、責任は売り主側の仲介業者である東日本住宅ご担当者様にあるという。

本日電話にて連絡を取り合った所長も同様の答えであった。
仲介手数料は3%+6万円の報酬限度額であることは知っていたので、不手際の分値引きを求めたが、応じられないとのこと。
以上が大まかな内容となります。

10/16に引き渡しの為、時間がなくどのように対処してよいか不安です。

A.東急リバブルからの回答

契約までの経緯で、仲介業者とのやりとりにご不満があったことは頂戴したメールの内容からも推察されます。

ただ、それを何らかの金銭賠償ということで業者に要望する場合に、会社の姿勢として、迷惑料という形で、何らかの割引をするということはあり得ても、それはあくまでも会社の姿勢ということであり、業者が補償を拒否する場合に、それでも会社に金銭的な負担を求めるには、法的に何らかの理由がない限りは難しいことになります。

中古マンション契約において、保険契約の内容はあくまでも付随的な契約の内容という理解になりますので、中古マンション契約を締結するうえでの重要事項として、説明義務違反を問えるような内容かどうかは非常に微妙だと思います。
また、修繕積立金については、まさしくマンション契約の内容にかかわる情報であることは間違いないですが、契約ぎりぎりだったとはいえ、形としては契約前には正しい情報を説明したとなると、そこに何らかの法的は違反行為があったのかというと、それも難しいと思います。

ただ、どうしても納得がいかない場合には、消費者センターや各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。