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「駐車」のご相談事例の一覧

該当件数:40

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件についてご相談です。

A.①あくまで契約は両者の合意なので、先方が合意してくれれば変更はできます。 ②契約当時の不動産会社ではなく、通常は貸主、借主が直接動いていただかざるを得ません。不動産会社に相談はできますが、対応してもらえるかわかりませんし、対応してくれる場合にも手数料はかかると思います。 ③使用貸借という契約は賃料がゼロ円の分、普通賃貸借で認められる賃借人の権利はほとんど認められません。契約期間がある場合には期間満了で契約も終わりますし、期間がない場合には、出ていけと言われたら、すぐに明け渡しをしなければなりません。つまり私道部分を使用貸借するというのは、貸主がもう使わないでと言われたときに、賃借人はなかなか難しい立場になる可能性が高いということです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建売引渡遅延と外構の不具合についてご相談です。

A.実際の仕上がり状況がどの程度なのかにもよりますので、一般論で回答させていただきます。 売買の法的義務は買主については、売買代金の支払いですが、売主は買主が納得する商品を引き渡すという義務を負っております。 売主が希望している引き渡し期日までに補修が間に合わないというのがその理由なのかもしれませんが、そこは補修箇所はしっかり治してから引き渡しをしてほしいという主張が買主といてはなさってよいと思います。 売買代金もそのような補修が必要ない状態での建物価格が前提ですので、補修できないのであれば、売買代金を減額することなどもご主張してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもご納得がいかないようでしたら、宅建業者とのトラブルの相談窓口が各都道府県庁にございますので、そちらにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有権移転登記を受けずに購入した土地の使用料支払請求への対応

A.C氏が本件土地の所有権の登記を得ていることを前提とすると、C氏の土地を10年間使用料なしでご利用になっていたことになりますので、C氏としては土地の使用料を支払ってほしいという請求は正当なものと言えますが、ただ、10年間使用料について取り決めもせずに使用させていたわけですし、それでいきなり10年して土地使用料を支払えというのは、いささか乱暴な請求にも思えます。 もし裁判などの紛争になった場合には、「権利の濫用」という評価となり、請求は認められないという結論になる可能性はございます。ただ、すでに支払いをしておられるということですし、それを取り戻せるだけの不当性が認められるかどうかは微妙です。「権利の濫用」が裁判ではそもそも認められにくいという実態もございます。 結論からすれば、支払った金額を取りもどすのは正直難しいと思われますが、もしどうしても納得できないということであれば、お近くの無料法律相談などで、取戻しの有無について、相談をされてみるというのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンション機械式駐車場の維持費について、教えてください。

A.機械式駐車場の具体的な金額にもよりますが、稼働率がひくいなどの理由もあり、平面式の駐車場に変更する、住民以外への賃貸をする、といったことを検討されるマンションも少ならずあるという話は聞きます。 とくに駐車場を使用されないのであれば、割高感はどうしても否定できないかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件について教えてください。

A.位置指定道路といっても、他人の土地であることから、駐車場のように日常的に車が出入りすることについて、所有者との調整がついてない状態での駐車場開設はトラブルになる可能性があります。 所有者に許可を得て、後々のトラブルを避けるために、それを書面化したうえで駐車場を開設されるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.月極駐車場の死角を補助するミラーの破損について教えてください。

A.駐車場というのは、借地借家法の適用があるわけでもなく、そもそも駐車できないというような状態であれば別ですが、そうでない場合に、貸主や管理会社に、そのほかの設備について修繕をしなければいけない法的義務というのはありませんので、本件のようなケースの対応は難しいと思います。 ただ、使用するにあたり危険であるということであれば、交通事故の危険があるにもかかわらず放置しているということで、 警察に相談するという話を業者にしてみるというのはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.地役権取得不能とハウスメーカーの責任について教えてください。

A.まず『土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。』とありますが、土地売主とハウスメーカーが別である前提で回答いたします。 売買契約の内容に『地役権が成立しなかった場合の取り扱い』はどのようになっているのでしょうか。一般的には『●月●日までに成立しなかった場合には契約を白紙に戻せる』などの特約をも織り込むことが考えられます。 この場合は期限内であれば、土地契約の解除が可能です。 次にハウスメーカーについてですが、『書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。』とのことですが、書面がないので証拠がないことになりますが、「必ず成立(取得/了承)させます」等の発言があったのであれば、追加費用を求めてみてはいかがでしょうか 。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.親から贈与された土地で兄が永年駐車時用経営しているのですがご相談です。

A.一番厳しい対応の仕方は、弁護士などの法律の専門家に文書を作ってもらって、それを送るというやり方ですが、それはお互いのコミュニケーションが取れなくなってしまっているような状態に至っている場合です。 なぜ親御様が止めてほしいと思われているのかにもよりますが、たとえば、今後も駐車場として使用するのであれば、所有者である旦那様に賃料を支払ってもらうような契約にするとか、どうしてもやめてほしいのであれば、ある程度の金銭を支払って解決するとか、なにか条件をつけるなどをして、お話をされるのは一つの方法かもしれません。 何か具体的なトラブルになる前に解決をしておかないと、実は親族間のトラブルこそ、当事者同士の解決が難しく、裁判沙汰になるケースが多いですので、話しにくいことかもしれませんが、一度しっかりお話をして、お互いの考えをお話されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.アパート併設駐車時用賃借時の仲介手数料等の支払義務について教えてください。

A.駐車場契約は別という考え方のもとでこのような条件が設定されていると思われます。 残念ながら、賃貸ではよく見かけるパターンではあります。 併設駐車場とのことですが、そもそも駐車場は別のオーナーさんの場合には、礼金など別途発生しても仕方がありません。 また、同オーナーであっても、駐車場が別のタイミングでの契約になると、不動産会社としては、別途仲介手数料を請求するのは一般的です。 もしアパートと同じタイミングで駐車場を契約していた場合には、おそらくは駐車場分の金額が契約金として上乗せをされていたのだろうと思います。

個人・法人のお客様その他

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