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「賃貸借契約書」のご相談事例の一覧

該当件数:25

Q.隣家の土地の一部が自家の土地であると判明した場合、過去にさかのぼって借地賃料を請求できますか?また、土地を売却する場合の手順と手数料について教えてください。

A.質問1について 土地の公図や地積測量図であれば、法務局でも取得できるものですので、お見せ頂いても問題ないかと思います。 質問2について 土地を貸していたことになる場合には、賃料の清算が可能となります。 賃料については5年より前の賃料については時効によりすでに消滅をしておりますので、5年分の賃料は請求することができます(民法169条)。しかし、過去の賃料を清算するとなると、その金額や、そもそも貸していたということを立証する必要があります。そのためには賃貸借契約書といった書面の存在がないと現実には難しいと思います。 加えて、本件土地については、隣家から時効による所有権を主張されることも考えられます。自らのものでないことを知っていた場合で20年、知らなかった場合には10年、本件土地を自らのものとして使用していた場合には、時効により隣家の所有権が認められることになります。 したがって、賃貸借契約書などの書面がないのであれば、弁護士などの法律の専門家にご相談いただき、過去の賃貸借関係を主張できるのか、隣家からの時効の主張の可能性も鑑みて、賃貸借を主張せず、隣家のお申し出どおりに土地をご売却されたほうがよろしいのか、ご判断ください。 質問3について 売買になった場合には、対象地の測量、分筆および登記、売買契約書締結といった手続きが必要となります。そのうえで、仲介手数料、測量費用、登記費用、売買契約書に貼付する収入印紙代といった費用が必要となります。 また、通常不動産売買においては、譲渡取得税、住民税、印紙税といった税金がかかります。具体的な税金額等については、かならず税理士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.保証金名下の敷金の約定されていない償却について教えてください。

A.法的には敷金という言葉が何を指すのかという明確な定義はなく(民法改正で初めて法律上の定義が行われます)、地域によって、敷金、保証金などの名称がございます。つまり保証金という文言がすべて全額償却を意味する金額ということは全くございません。全額償却ということであれば、礼金や権利金という項目が利用されることが一般的です。 また、ホームページにどうのせようが、賃貸借契約書にのっていなければ、それは法的には何らの義務にはなりません。 契約書に書かれていないのであれば、敷金を何らの根拠なく全額償却してしまうのは、明らかな違法行為です。 過去の退去者に支払ったことがあるかどうかといった事実は、まったく関係はなく、あくまで賃貸借契約のみが、賃貸人と賃借人の権利義務関係を定めることになります。 ついては、なかなか交渉がうまくいかないようであれば、無料法律相談や、行政などになる賃貸トラブルの相談窓口などを利用されて、対応を検討されてはいかがでしょうか。 なお、敷金償却については、契約書の条文に記載されることは少なく、契約書の最初にある条件を記載する頭書きの部分に書かれていることが多いので、念のため、再度契約書の内容はご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の期間内解約と初期費用の返還請求について相談させてください。

A.最近は個人情報やプライバシーの問題があり、隣人が騒音などのトラブルで苦情が多いなどの事情が無い限りは、説明されないことも多いかもしれません。騒音の実態は、お住まいにならないとわからないケースも多く、苦情などが無い限りは管理会社も把握していないことも間々ございます。 したがって、告知義務まであるかどうかは法的には微妙ではないかと存じます。 また、あくまで返金の原則は、賃貸借契約書の内容に基づくことになります。 賃料についてですが、通常は解約予告は解約1か月前ということになっております。つまり、退去を申してでても解約日はその1か月先となり、その日までの賃料は通常かかってしまいます。この点についてはなかなか退去日までというのは難しいかもしれません。 短期解約の違約金は、通常1年ですので、このタイミングでの解約ではとられてしまいますし、敷金償却も退去となると自動的に敷金額から差し引かれてしまいますので、償却金額の返金も契約書上は難しいことになります。 ただ、今回の退去は、賃借人の都合によるものというよりは、管理会社の対応の悪さ、騒音という、外部的な要因です。杓子定規に契約書通りの返金というのはおかしいということは、交渉は可能だと思います。 したがって、退去をされるということであれば、その理由を十分に説明をしたうえで、初期費用についての返金について、交渉をなさってみてください。たとえば、お住まいの都道府県には、宅建業に関する相談窓口が設置されているはずですので、そこでご相談されてみるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約前に鍵を受け取っても問題はないのでしょうか?

A.賃貸では、貸主が遠方に住んでいるなどの事情で、賃貸借契約書の締結が入居日よりも後ということはございます。その場合、鍵は、重要事項説明が終わり、初期費用の入金を借主が行ったことを貸主側で確認できた時点で渡してもらえるようになるのが通常です。 法的にも、賃貸借契約の成立に契約書の締結が必須というわけではありませんので、上記運用がおこなわれますが、心配であれば、契約書の締結がいつになるのか確認はなさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引越業者がマンションの外側のタイルを傷つけたのですが、借主が負担するのでしょうか?

A.借主負担というのは、貸主は出さないということですから、もし引っ越し業者のつけた傷であることが明確なのであれば、引っ越し業者に事情を説明したうえで、貸主から直接引っ越し業者に費用の負担を請求してもらうようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

21-25/25

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