Q.故人の不動産売買と重説義務について教えてください。
A.ご質問のようなケースについては宅建業法上、重要事項説明の交付は不要です。
該当件数:934件
A.ご質問のようなケースについては宅建業法上、重要事項説明の交付は不要です。
A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。
A.鉄筋コンクリートとプラスターボード二重ということですので、一般的には防音性能は高いと思います。 ただ、やはり建物の構造や、環境によって音の伝わり方、聞こえ方は違いますので、現地で確認する、騒音などのトラブルがないかどうかを事前に確認しておくなどは必要だと思います。
A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。
A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。
A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。
A.白紙解約ということですと、契約は文字通りなかったことになりますので、すでに売主側(建売業者)に支払っている手付金などはそのまま戻ってきます。 建売業者にお問い合わせください。
A.たとえば、投資用の物件として購入をされているような場合、所有者自身は別の住所地にお住いになっているということはございます。 その場合には、物件の所在地に所有者がお住いになっていないという登記になります。
A.売主は今までどのように私道を使用していたのでしょうか。 売主が私道の所有者と何らかの契約を締結しているようであれば、それが引き継がれます。 たとえば私道の無償での利用権のようなものを定めた契約書です。 そのようなものがないのであれば、売主側で私道の権利関係をしっかり整理をして、売却をしてもらうようにお願いをすべきだと思います。 なお、私道が共有の場合に、自分が面している部分が誰が所有しているのが明確なのであれば、その方に交渉すればよいのですが、そうでない場合には、全員との交渉が必要になる可能性が高いです。 持ち分の問題だけでなく、 私道の種類によっては建築が制限されるものもあります 。 個人間での売買なのであれば十分注意してください。
A.申し訳ないのですが、相続税対策については、個別具体の状況でだいぶ事情が違いますので、一般的なアドバイスをすることが難しい項目です。 相続税対策、とくにそのような地主の方の相続については、一般的には税理士に相談し、どのくらいの税金がかかるのか、想定をしてもらい、対策を相談されている方が多いようです。 ぜひ一度無料税務相談などでご相談されてみてはいかがでしょうか。 不動産運営についても、合わせて相談なさってみてください。